不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

賃貸住宅〝退去〟が増える季節

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸住宅の退去について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年2月11日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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3月が検索ピークとなる「退去」。データから分かったみんなが知りたいことを解説

4月の新生活スタートに向けて、賃貸物件からの退去が増加する。そこで、退去に当たって、みんなはどんなことを知りたいのか、ヤフーが提供するビッグデータ分析ツール「DS. INSIGHT」を利用して調べてみた。

〜中略〜

■退去費用でカギを握る、原状回復費用やクリーニング代、鍵交換費用

退去費用については、一概に言えないのだが、一般的には面積が広いほど、居住年数が長いほど高くなる傾向がある。一概に言えない理由は、どういった賃貸借契約を結んでいるかで変わるからだ。例えば、退去時に専門事業者が行うクリーニング代(清掃費用)や鍵を交換する費用を入居者が負担するという契約内容になっていた場合は、その費用を貸主や管理会社から請求される。こうした契約の内容によっては、退去費用が高額になる場合がある。
次に、入居者は「原状回復費用」を負担する必要がある。入居者の使い方によって賃貸物件に損傷を与えた場合などは、その補修費用を支払わなければならない。通常は、入居時に「敷金」を預けているので、そこから原状回復費用が差し引かれ、残金は退去時に返還される。
ここで問題になるのが、原状回復費用についてはトラブルも多いことだ。そこで、国土交通省では、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
を作成した。これによると、時間が経てば建物や設備は劣化・損耗する(経年変化)し、普通に生活していても一定の損耗はある(通常損耗)ので、それについては貸主が費用を負担する。一方、入居者が故意や過失、当然払うべき注意を怠ったりして生じた損耗は、原状回復費用として負担するとなっている。この考え方は、2020年4月の改正により民法に明記された。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotokumiko/20230211-00336304
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これから3月に掛けては、4月からの新生活のために、お部屋探しをされる方が多くなる時期ですが、同じく、現在お住まいされているお部屋を〝退去〟される方も非常に多くなる時期でもあります。

几帳面な方は、入居する際の賃貸借契約書をきっちり保管されていて、退去に関する手続きもスムーズに行なって頂けるものですが、稀に、契約書を紛失されているなど、退去の連絡が退去日直前になる方も居れば、原状回復に関する契約内容(特約等)を全く覚えていない方がいるのも現実です。

原状回復費用や敷金の返金額が気になる方が多いのも分かりますが、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が業界で浸透している現在では、無茶苦茶な請求をされる様な事は、かなり減っていると思います。

どちらかと言えば、退去に際して、粗大ゴミを含めて、ゴミ置き場に何でもかんでも捨てて行く退去者さんがいらっしゃる事で、困っている賃貸オーナーや管理会社が多いのではないでしょうか。

不用品の処分など、事前にできる事はきちんと済ませておいて、引越し当日に一気にゴミ出しをされない様にして頂く事は、最低限のマナーだと思います。

余裕を持ってお引越しが出来る様に、契約書の再確認を含めて、事前準備を早めに始められる事が大事なのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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