不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

売れない、貸せない不動産、寄付してでも手放した方が良い場合も…⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、もう誰も住まなくなった実家について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年3月27日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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もう誰も住まない実家。管理が大変な場合はどうすればいい?

相続などにより実家の不動産を所有することになった場合、誰も住んでいないと老朽化が進むばかりで、管理が大変な上、固定資産税もかかってしまいます。もう誰も住まない実家が遠方にある場合、定期的なチェックもままなりません。

もしも今後、誰も実家に住むことがないのであれば、何らかの対策を取ることが望ましいです。本記事では、もう誰も住まないであろう実家を所有している人が、これからどうすればよいのか、取るべき対策を解説していきます。

〜中略〜

寄付する

実家にもう誰も住まない場合、立地や築年数などの理由で、売却や賃貸に踏み切っても、なかなか思うように進まないこともあります。つまり、需要がない場合は、手放せません。

このような場合に検討したいのが、実家不動産を寄付する方法です。本項では、もう誰も住まない実家を誰に寄付する方法があるのか、解説します。

■個人・法人へ寄付する
 
もう実家に誰も住まないなら、特定の個人または法人へ寄付する方法があります。例えば相続権のない身内やお世話になった人、非営利法人などに寄付する選択肢もあります。

ただし、実家を寄付された人には贈与税や、登記などの手続きにかかる費用が発生することがあるため、事前に調べてから検討しましょう。

■地方自治体へ寄付する
 
実家を売却できない場合、地方自治体への寄付が選択肢として考えられます。条件を満たせば、自治体が引き取ってくれることもありますので、問い合わせてみましょう。

ただし、自治体にとっては、寄付を受けることで固定資産税の収入がなくなることになります。自治体側がその不動産を使う予定がなければ、断られることも珍しくありません。

■土地を手放して国のものにする
 
もう誰も住まない実家の処分に困っている人に対する対策として、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まり、相続した土地を国の所有にできるようになります。

土地を相続したものの、遠方に住んでいて利用しないであろう人や、管理の負担が大きい人たちからのニーズが高まっていたことが背景にあります。

対象となるのは、相続または遺贈で土地の所有権を取得した相続人です。ただし、建物がある土地や抵当権が設定されている土地など、寄付できない場合もあります。

また、審査手数料や10年分の標準的な管理費用など、支払わなければならない費用もあります。制度の利用を検討している人は、よく確認して申請してください。
〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/cb77899ee1255ff88c1e289facace6b7a65dd3dc
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実際に売りに出しても売れない、賃貸で募集しても借りて頂けない様な空き家は沢山あります。
僕自身、そう言った案件に携わった事が何度もあります。

ただ、業務でやっている以上、ボランティア活動は出来ませんので、とにかく安ければ買って頂ける方を探します。
(都会で常に1億円以上もする物件を扱っている営業マンなら、敬遠するかも知れません)

お隣の方に格安で買って頂い事もあります。
また、とにかく金額が安ければ、ご自身で再生して、賃貸用の戸建てにされる方などもいました。

そういった案件ばかり担当していると、安価な仲介手数料しか頂けず、手間を掛けてもマイナスになっている場合もありますが、精一杯の努力を認めて頂ければ、同じ売主様から他に所有している物件(普通の金額で売れる)の売却を任せて頂いたり、知人で不動産を所有されていて、売却したい方をご紹介頂いたりと、何かと後に繋がる事が多いものです。
ですので、売却や賃貸が難しい案件でも最初から諦める様な事はしない様にしています。

とは言え、今後は空き家がどんどん増える時代ですので、安くても買ってくれない、借りてくれない空き家や空き地は増えると思います。

先延ばしにしても良い事は全くありません。
現在、固定資産税を納めているだけで、何も活用出来ていない空き家や空き地を所有されている方は、売れない、貸せない場合には、『寄付をする』という事も考えてみてはいかがでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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