不動産×行政書書士Blog

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空き家の維持や売却について、すごく分かりやすい良書でした

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、親の家(空き家になった場合)の維持費用などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2023年7月8日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家は「解体する」も「放置する」も税制面で不利!知らないと損する「空き家にかかる費用」の知識

親が介護施設に入った、亡くなった等の事情によって実家が空き家となった場合、維持・管理の方針を決め、かかる費用を把握しておかないと、思わぬ損をしてしまう可能性があります。親の家の維持・売却をした経験をもとに、永峰英太郎氏が著書『親の家を売る。──維持から売却まで、この1冊で大丈夫!』(自由国民社)において、「空き家」の維持にかかる費用等、注意すべき点について解説します。

空き家を維持するためにかかる費用を把握する

空き家を維持していくためには、それ相応の費用がかかります。

まず、税金面で発生するのは、毎年1月1日時点で所有している不動産にかかる「固定資産税」と「都市計画税」です。評価額に税率を掛けて、計算します。

固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%(市区町村により、この税率より低いことも)が基本です。

家屋が建っている土地は、200㎡までの小規模住宅用地であれば、「住宅用地の特例」が受けられ、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に減額されます。200㎡以上は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2の減額になります。

◆更地にした状態だと特例は受けられない

筆者の実家は、土地面積が約80㎡で、土地の評価額は636万円、家屋の評価額は66万円となり(2021年度)、年間3万2,400円程度の税金がかかりました。

ちなみに更地にした場合は、年間10万円弱になります。空き家を解体してしまうと、「住宅用地の特例」が受けられなくなり、かえって税金が高くなってしまうのです。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/cb202a8315ac3614c5f5b1f9faaf72a6c2122d72
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先日、たまたま購入させて頂いたばかりの書籍の内容についての記事でしたので、気になりました。

本書は、筆者が実際に経験された『親の家』の維持管理や売却について、非常に分かりやすく書かれており、同世代の方が、親が住んでいる実家について、親が元気なうちに考えておくべきことなど、非常に役立つ知識が盛り込まれています。
僕も、多くの方に是非読んでいただきたい一冊だと思います。

親と離れて住まれている場合、親が亡くなったり、施設に入居した場合、親の家が空き家になってしまいますが、日本の一般的な木造住宅は、日常的に通気や通水を行わなければ、傷みも早くなります。

維持管理をするには費用も手間もかかり、誰も住んでいなくても、固定資産税の納税は必要ですので、いくら思い入れのあるお家でも、ずっとそのままにしておくことは、あまりにも経済的ではありません。

ただ、何をどう進めて行けば良いのかわからない方がほとんどだと思いますので、本書の様に、実際に経験されたこと、失敗して学んだことなどを書かれた書籍は貴重です。

僕も、仕事で空き家で困っている方とお話しする機会が多いので、その際にも役立つ知識が多かったと思います。

今後は、本書と同様の事例に遭遇される方も増えるのではないでしょうか。
是非、事前に知識を持っておかれることをお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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