不動産×行政書書士Blog

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空き家相続と国庫帰属制度の現実、利点と課題

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

本日は、相続した空き家の問題と「相続土地国庫帰属制度」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年6月26日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【空き家となった実家の相続】役所の人が更地化を勧めるのはなぜなのか? なにか釈然としない「相続土地国庫帰属制度」の仕組み

 相続で取得した実家の処分に頭を抱える人は多い。地方の田舎などでは立地や建物の状態などによって「売りたくても売れない」ケースが多く、空き家となった実家の維持・管理に苦労する人もいる。地方の田舎で一人暮らしをしていた親を看取ったフリーライター・清水典之氏もそんな一人。実家のある自治体の役所の窓口では「更地」にすることや「国庫に戻す」制度の説明を受けたが、その内容に「腑に落ちない」ところがあるという。清水氏が、自身の抱いた疑問について専門家に聞いた。

〜中略〜

 地方の役所の職員は、空き家が放置されてトラブルの種になることを恐れているのだろうか。母が亡くなり、資産価値がほとんどない実家を相続することになった東京在住の筆者が、地元の役場で登記変更について相談していると、住むつもりがなければ家を解体して更地にしてはどうかと勧められた。

 地元の解体業者がリストアップされた印刷物を渡されて、「一軒家の場合、一般的に解体費用は100万~300万円くらいですね」と言う。

 さらに、更地にしたうえで、固定資産税10年分程度の負担金を支払うと、土地を国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」のことも教えてくれた。

「更地にして固定資産税10年分を払えば」国が引き取ってくれる新制度

 これは2023年4月から始まった制度で、利用されていない土地が放置され、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するのが目的で、買い手がつかないような土地でも国が引き取り、それ以降、固定資産税がかからなくなる。

 しかし、市場価値のない不動産でも、価値があると評価して固定資産税をかけるが、その土地を引き取るときは価値がないものと評価して負担金を課すというのは矛盾していて、なにか釈然としないものを感じる。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/9eb2818c2168f2d85798220fda4d5c675f4cf718

ーーーーーーーーーー

この記事を読み、空き家問題の深刻さと、それに対する新制度の意図について深く考えさせられました。地方の空き家増加は、日本全体の不動産市場や地域社会にとって重大な課題です。特に、親から相続した家が「売りたくても売れない」状態で放置されることが多く、その結果、周辺環境や安全性に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

役所が更地化を勧める理由は、放置された空き家が倒壊や害獣の発生、不法占拠といった問題を引き起こすリスクを避けるためです。しかし、更地化の費用や固定資産税の負担が重くのしかかるため、簡単には決断できません。また、新しく導入された「相続土地国庫帰属制度」は、未利用土地の所有者不明問題を予防するための措置として設けられていますが、その仕組みには矛盾があると感じる人も少なくないでしょう。市場価値がない土地に固定資産税を課し、その後、引き取り時には価値がないとして負担金を要求するのは、確かに理不尽に思える部分もあります。

しかし、司法書士の杉谷範子さんが述べるように、この制度は長期的にはメリットがある場合もあります。子孫に負の遺産を残さないために、更地化と負担金の支払いを選択することが最善策となる場合も多いでしょう。実際、相続者にとって固定資産税が永続的に課されるリスクを回避するための手段として、この制度は一定の価値があると言えます。

最終的には、相続者個々の状況や価値観によって判断が分かれるでしょうが、この記事を通じて新制度の意図とその背後にある課題を理解することができました。相続土地の処分については、より多くの情報と専門家の意見を参考にし、慎重に判断する必要があると感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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