不動産×行政書書士Blog

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『駐車場2台以上』が条件...

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、『住宅の駐車場』について、書かせて頂こうと思います。

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僕の住んでいる地域では、ファミリータイプの賃貸住宅を探される場合のお客様側の条件として、『専用駐車場2台あり』という希望が多数になっています。
ご主人様も奥様も自家用車を所有しているパターンが多いです。

不動産の購入にあたっては、駐車場の需要として、『出来れば3台以上、最低2台』という希望が最も多いと思います。
これは、夫婦の自家用車以外の来客用や子供達が自動車に乗る様な年齢になった時の為という理由だと思います。
最近の新築建売住宅も、必ずと言って良いくらい、『駐車場は2台以上』敷地内に確保されています。

昨今、高齢者の事故が目立つ様になり、一定の年齢で、運転免許証を返納される方も増えたとお聞きしています。

ただ、都市部ではなく、地方では、自家用車の利用が、一人当たり1台という状況になっています。(車がなければ、暮らせないと言っても過言ではありません。)

理由は至ってシンプルで、公共交通機関が発達していないからだと思います。
当然、バスなども利用者が少なければ、路線や本数も少なくなるのは、当たり前ですから、ある意味、仕方のない事です。

この『駐車場2台以上』という条件ですが、中古住宅の販売時にネックになる事が多いです。
30年以上前の中古住宅になると、1台分しか敷地内に駐車場がないお家が多くなります。また、それより古くなると、そもそも駐車場がないお家もあります。

古くなり、劣化や傷みが激しいお家の場合、解体を前提に、『土地』として販売することもありますが、古くても、定期的にリフォームを繰り返し行なっていて、大事にされて来たお家の場合が一番困る事になります。

ご案内したお客様に、お家の外観や室内を気に入って頂いたとしても、駐車場が足りないという理由で、選ばれない事もあります。

一時的な住まいを前提にした、賃貸住宅の場合ならば、近隣の月極駐車場を合わせて借りられる事もありますが、生涯を過ごすお家として、購入を検討される場合は、近隣の月極駐車場を借りるという選択肢もあまりないのかも知れません。

駐車場が足りないだけで、解体をして、更地にし、新しいお家を建てるというのも勿体ないと常々感じています。

『駐車場が2台に満たない物件』は、選ばれ難いという問題ですが、これを解決する方法は、今の僕にも明確には分かりません。

ただ、今後、中古住宅として、この様な物件が、市場に増えては来るのは、ほぼ確実だと思いますので、自家用車不要のカーシェアリングなどを利用する事が、当たり前の社会に変化して行けば、良いのかなぁと思っています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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