不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

いよいよ成立〝所有者不明土地法〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、最近〝所有者不明土地〟の対応について、民法等の一部を改正する法律などが成立した事について書かせて頂きます。
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以下ーー内は、2021年4月21日付Yahooニュースより引用させて頂きました。
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所有者不明土地問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正法などが21日、参院本会議で可決、成立した。土地の相続登記を義務化し、怠れば過料を科す。一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。

改正法では(1)相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記(2)引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記―を義務化。正当な理由がないのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料を科す。

一方で登記手続きを簡略化。法務局に自分が相続人の一人であると戸籍などを示して申告すれば、登記義務を果たしたと見なす。
https://news.yahoo.co.jp/articles/284d8988eed2f2ed235612010da74c0bfafbaf0d
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何かの書籍で、新しく法律が出来たり改正された時は、ビジネスチャンスがあるというのを見た事があり、こちらのニュース記事を拝見した際に、もしかして僕にも何かチャンスがあるのではないかと感じています。
土地の相続登記の義務化と、違反した場合の過料、そして、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる(国庫に帰属)という制度は、これまでの〝所有者不明土地〟を少しでも減らすという点においては、有効なのではないかと思います。

さらに、登記手続きの簡略化という点についても、これまでの複雑な手続きと比べると、所有者ご本人や司法書士の先生などは、作業が楽になるのではないかと思います。(法務局に自分が相続人の一人であると戸籍などを示して申告すれば、登記義務を果たしたとみなすとなっていましたので。)

〝所有者不明土地〟になってしまう原因として、不動産の相続をする際、共有での相続(お子様が数名いらっしゃる場合などに、複数人の共有名義で登記する)をされる事も一因だと思います。
共有不動産の問題点としては、共有状態になってしまうと、売却などは、処分したくても共有者全員が合意しないと出来ないという点です。

そして、なかなか処分が出来ないまま、相続が繰り返されて〝所有者不明土地〟になってしまうという事も考えられます。

今回の法改正などにより、もしかすると、共有の問題も少しは解消するのではないか、と感じています。
(なんとなくですが…)

共有物件だから宅地造成や処分(売買)が出来ず、放置されてしまっていた未利用不動産の解消に繋がれば社会にとっても良い事だと思います。

自分の仕事にどの様に関係して行くかは、これからよく考えてみます。

〝所有者不明土地〟や未利用不動産を減らす様な活動によって、社会に貢献出来れば幸いです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします。


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