行政書書士の空き家対策Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

空き家を〝賃貸〟して活用するまでの流れ

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、『空き家を所有しているけれど、売りたくはない』という場合に〝賃貸〟するという方法がありますが、無事お貸しする事が出来るまでの流れについて書かせて頂こうと思います。
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空き家の活用(処分含む)には下記3種類の方法が考えられます。
①そのまま、中古住宅として売却
②解体をして、土地として売却
③賃貸して、入居者に使って貰う

その3種類の中で、お家や土地に特別な思い入れなどがあり、どうしても売却するという事に抵抗がある場合は、第三者に〝賃貸〟して使って貰うという方法があります。

空き家の一番の大敵は、湿気です。
閉め切った空き家は、カビも発生し易くなりますし、劣化が早まります。

それを防ぐ為には、最低でも月に1回は、窓や押し入れなどを全て開けて、風を通したり、水道管の劣化や臭気、害虫の発生などを防ぐ為に、水周り(キッチン、風呂、トイレ、洗面所)の蛇口を開いて通水したりする事が必要になり、手間が掛かります。

賃貸住宅として、第三者に住んで貰う事で、空き家の劣化という悩みは解消されます。
最近は、貸主がリフォームして貸すのではなく、そのままの状態で貸し出し、借主の好みで、リフォームして使って住んで貰う『DIY型賃貸』という方法もある様です。

〝賃貸〟する場合は、やはり、不動産会社に任せる事をお勧めします。
仲介業務と管理業務を一括して行っている不動産会社に依頼すれば、家賃の査定➡︎賃貸条件の決定➡︎入居者の募集➡︎賃貸借契約➡︎入居後の管理➡︎退去する場合の精算まで、行って頂けるので、手間は掛かりません。

当然、設備が経年劣化などで故障した場合の修繕義務などはありますが、空き家で放置しておくよりは〝賃貸住宅〟として活用する方が全然良いと思います。

空き家は社会問題にもなっていて、今後も増え続ける見込みですが、お家の価値を保ち、トラブルを避ける為に、所有者様は適切な管理を行わなければなりません。

ただ、遠方などに暮らしていて、思った様に管理が出来ない場合には〝賃貸〟するという選択肢もアリなのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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