不動産×行政書書士Blog

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家賃を支払い続けると所有権の取得できる…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、茨城県日立市の空き家の有効活用の取り組みについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2023年11月18日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家活用へ特許 賃貸料と分割払い併用 茨城・日立の山側団地で再生事業 地元不動産業者

空き家の有効活用につなげようと、茨城県日立市内の不動産業者が空き家の処理に関する特許を取得した。賃貸料と分割払いを併用した不動産取得のシステムで、居住者は一定額を決められた期間支払うことで所有権を取得できる。空き家の管理に困っている住民の需要に応えるため、市内の山側団地で再生事業に乗り出している。

特許を取得したのは同市金沢町の「優住館」(菊地恵子代表)。任意団体「地域再生推進協議会」を立ち上げ、1人暮らしのお年寄りの生活支援や、空き家対策にも取り組む。

〜中略〜

特許は、建物を定期賃貸借した後に建物と土地を分割払いによって譲渡する際、家賃月額と分割額が同一となるよう計算するシステム。空き家の所有者は改修工事費などを考慮して家賃などを設定し、収益も比較できる。

同社によると、居住者は賃料相当額を一定期間払うことで支払い完了時には土地と建物の所有権を取得し、その後も住み続けることができる。管理に悩む所有者は改修にかかったローンや管理費を賄える家賃を設定した上で、最終的に不動産を手放すことができる利点がある。

〜中略〜

同社の黒瀧英俊さんは「負の財産になっている不動産を資産に変え、空き家の解消につなげたい。資材高で新築戸建ての価格は高騰が続いている。子育て世帯などに利用してもらえるとまちの活性化にもつながる」と話す。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3fb5c1dcc2e88d2f34a612f393b87ed928da5790

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賃貸住宅として、家賃を支払い住み続けた結果、所有権の取得ができる仕組みは、住宅の所有者、住宅購入検討者の双方にとって有益なシステムだと思います。

お試し期間というと語弊があるかも分かりませんが、最初から購入ではなく、家を気に入って住み続けた結果、自分の物になるというのは、住宅購入のハードルを下げる取り組みになるのではないでしょうか。

また、売主(貸主)からしましても、空き家で利用せずに放置しておくよりは賃貸で借りていただいていた方が室内外の劣化を防ぐことにもなりますし、地方では、最初から売り出ししてもなかなか購入希望者が現れない可能性もありますので、賃貸としてハードルを下げた状態で、長く住んでいただける(将来的には所有権を譲る)ことに繋がるのであれば、ありがたいことですね。

今後、空き家問題は深刻になると思いますが、色々な地方で行われている空き家対策を学んで行きたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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