不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝固定資産税課税独自ルール〟の問題、完全な精算は出来ないのでは…⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、固定資産税課税ミスについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年6月17日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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国の基準を無視、独自の固定資産税ルール 岩手・北上市が30年以上

 岩手県北上市が、木造家屋の固定資産税を課税する際、総務省の基準を無視し、独自のルールを適用し続けていた。そのため、補塡(ほてん)金を支払ったり、追徴したりする事態に陥っている。誤りは1991年の市町村合併前から続き、正確な課税額は算出できない。精算には少なくとも2年以上かかり、数千万円の費用が必要だという。ずさんな課税ミスのつけは、市民に回ってくる。(小幡淳一)

〜中略〜

固定資産税の評価は、総務省が全国一律に設けた基準に従って行われる。家屋調査で資材や設備などを確認し、基準表で定めた四つの区分に分け、経年で補正する仕組みだ。

 ところが、北上市は区分を分けず、自動的に特定の区分にして課税額を算出していた。その結果、余計に課税したり、低い税額で市の収入が減ったりした。

 市によると、原因は合併前の旧北上市が契約していた当時の電算システムで、区分ごとに入力できる仕様になっていなかった。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/40574ea39ffab09af2ddf8e1b67b8e0d52d4ffaa
ーーーーーーーーーー
30年以上、誤った評価で課税ミスがあったとすると、完全な精算は出来ないのではないかなぁと思うのは、僕だけでしょうか。

そして、今更追徴される住民のお気持ちを考えたら、すごく怖いなぁと感じます。

固定資産税の評価額が正確でなかったとしたら、不動産売買時の登録免許税などにも影響しているのでは…?と考えます。

不動産売買だけで考えても、不動産取得税など他にも色々な税額に影響が出ていそうな気がします…

〝誤りに気付くタイミングは過去に何度もあった。〟という文章を見て、流石にこれは酷いなぁと思いました。

仕事をしている中で、ミスは少なからずあるものですが、この様な状態にならない様に、間違いに気付いたら、いち早く修正する様な仕事に努めたいと改めて感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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