不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産の『取得時効』とは?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産の『取得時効』について書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年9月24日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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恐ろしい「取得時効」のルール…不動産の所有権すら、他人へとアッサリ移転する

民法には、他人のものであっても、数年間にわたって「自分のモノだ!」と信じて占有してきたモノを手に入れられる「取得時効」というルールがあります。これを不動産に当てはめると、本来は借家なのに、借家人が「自分の持ち家」と思い込んで暮らし続ければ、大家からその住宅を奪うことができる…というわけです。借家人には好都合、しかし大家には恐ろしすぎる取得時効について、事例を交えて解説します。

〜中略〜

まとめ

他人の不動産を「自分の持ち家」と思い込んで暮らし続ければ、数年後には本当に自分のモノにできる「取得時効」という法律があります。

取得時効には、他人のモノと知りつつも所有の意志を持って20年間占有し続けることで所有権が得られる「長期取得時効」と、他人のモノとは知らず所有の意志をもって10年間占有し続けることで所有権が得られる「短期取得時効」があります。

不動産に関わる取得時効紛争は、隣地境界や相続不動産など身近なところで起きています。当事者が高齢になり、記憶や記録が残っていない不動産も多いため取得時効紛争は混戦します。

しかし賃貸借契約書や売買契約書といったエビデンスがあれば、真実の所有者が第三者から不動産を奪取される危険性は低くなります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/15e63e0d3af128fe11f330022c87cb6886472d17
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連日、資格試験の民法の問題の様な話題ですが、大変興味のあるニュース記事でした。

何世代にも渡って長く住んでいるほど、隣地との境界が曖昧になって来るものです。
隣人同士が毎日の様に顔を合わせて会話する様な仲が続いている内は、特に境界を意識する必要もないと思いますが、相続や売買で不動産の所有者が変わる時は、境界立会などを行って、境界を明確にしておかないと、隣人トラブルになる事もあります。

僕もずいぶん以前になりますが、お世話させて頂いた売買案件で、不動産の調査中(測量中)に隣家の一部が売主様の土地側に越境しているのが分かった事があります。

隣人は、10年以上、『所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有』していましたので、『取得時効』を主張されれば困る事になるところでしたが、隣人同士で裁判までするという事は滅多になく、その時も本ニュース記事にある様な〝覚書〟を隣人同士で交わして頂き、買主様に、その〝覚書〟で取り決めた事を引き継いだ上で、売買が出来た様な記憶があります。

民法をただただ読んで覚えるのは、非常に難しいものですが、その状況を体験してみて初めて理解出来る事もあります。

不動産売買と民法は密接な関係があります。
これまで経験して来た事を、今後の仕事にも活かして行きたいですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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