行政書書士の空き家対策Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

改正民法で、越境した竹木、隣家が伐採可能に

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、空き家問題と民法改正について書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年9月22日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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竹や枝が侵入→隣家が伐採可能に 空き家トラブル対処、改正民法控えセミナー

 空き家問題について理解を深めるセミナーが、岐阜市大洞桜台の芥見東公民館で開かれ、住民約20人が空き家を巡るトラブルや利活用法について学んだ。

 芥見東地区で空き家の調査や見守り活動をしているNPO法人「まちつくろう会GIFU」(山田正行理事長)が開催し、県空き家管理業協会の高橋邦一会長が講師を務めた。

 高橋会長は空き家を巡るトラブルの代表例として、伸びた竹や植木の枝が隣家の敷地に侵入するケースについて、来年施行される改正民法では所有者が枝を切ろうとしない場合、隣家側が伐採することが可能になる条項が新設されると紹介した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/776bbde9be929744ea1badc62319e45755a4e247
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昔、宅建試験の民法の勉強をしている時、隣家から越境した竹木の枝の切取りについては、隣の土地の竹木が自分の土地にはみ出てきた場合には、『木の根は自分で切れるが、枝は勝手に切ってはいけない』という様に覚えていました。
これが改正され、一定の条件で、越境してきた枝を切除することができるようになる事を恥ずかしながら、このニュース記事を読ませて頂いて知りました。

ただし、この枝を切る行為ですが、下記の様な条件付きという事です。

① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき

そして、この改正の適用開始時期(施行時期)は、来年の2023年4月1日という事です。

管理が行き届いていない空き家が増えている事も改正の理由になったのでしょうか…⁇

自分の土地に越境して来た木の枝などを自分で切ることが出来ないという現在の規定も確かに変だとは感じていましたが、最近は、長期間空き家になっていて、所有者がどこに住んでいるのか連絡先も分からないという事も増えていると思いますので、今回、民法が改正されて、正直良かったと感じています。

試験勉強の際は、繰り返し読んで覚えた法律も、改正された時は、再度覚え直さないといけない事がよく分かりました。

改正民法の勉強をしておこうと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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