おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。
本日は、「改正空き家対策特別措置法」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。
以下ーー内は、2023年12月12日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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空き家増抑制へ課税強化 改正法施行、活用促進も
空き家増加を抑制するための改正空き家対策特別措置法が13日に施行される。倒壊の危険性が高い「特定空き家」の前段階となる物件を新たに「管理不全空き家」とし、状態が悪化する前に活用や撤去を促す。市町村の改善指導に従わず、勧告に至った場合、特定空き家と同様に固定資産税の軽減対象から外す。
管理不全空き家は、放置すれば特定空き家になる物件。市町村は国の指針に沿って作った独自基準に基づき、特定空き家にならないよう所有者に指導し、従わなければ修繕や庭木の伐採など具体的な対策を勧告できる。
国の指針は「管理不全」を判断する目安として「基礎や柱の腐食」「屋根の変形や外装の剥がれ」「シロアリ被害」「山積みのごみ」などを例示した。
住宅が立つ土地の面積が200平方メートル以下の場合、固定資産税を6分の1に減額する特例がある。従来は特定空き家だけを対象外としていた。
このほか、空き家の建て替えや用途変更を進める「促進区域」を設ける制度も導入する。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4a434b2ebaf3d1166da3bd2189f4e121b2ad8064
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本日、空き家所有者にとって注意が必要な改正法が施行されました。今回は、その中でも特に増税に焦点を当てて、書かせていただきます。
日本全体で空き家問題が深刻化する中、政府はその解決策として様々な手段を模索しています。その一環として、一部の「管理不全空き家」の所有者に対する実質的な増税が導入されることになりました。これは、空き家を有効に活用し、地域社会への貢献を促すための一環とされていますが、空き家の所有者にとっては深刻な影響を及ぼす可能性があります。
まず、増税の対象となるのは、放置されたままで、そのままにすれば「特定空き家」になるおそれのある状態の空き家です。(管理不全空き家)
※特定空き家とは、空き家のうち、放置することが不適切な状態(倒壊等著しく保安上危険となる恐れ、著しく衛生上有害となる恐れ、著しく景観を損なっている状態など)にある建物(その敷地を含む)のこと
これに該当する場合、所有者は、固定資産税の軽減が受けられなくなり、事実上増税されます。したがって、空き家を所有している方は、今一度その状態を見直し、有効な活用方法を検討することが急務となります。
増税の背景には、地域社会への負担軽減と景観の改善があります。特に市街地などで目立つ空き家は、地域の発展を妨げる一因とされ、それに対処するための手段として増税が導入されることとなったのです。従って、所有者は単に増税を避けるだけでなく、地域社会との連携を強化し、景観や安全面での貢献を検討することが望まれます。
空き家の所有者は、今後ますます適切な管理を求められる可能性があります。地域社会と協力しながら、有効な利活用方法を模索していくことが必要です。
それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。
次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲
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