不動産×行政書書士Blog

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「宅地建物取引士」と「貸金業務取扱主任者」試験勉強の共通点は?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、昨日に続いて『貸金業務取扱主任者』資格の勉強をしていて気づいたことについて書かせていただきます。

『貸金業務取扱主任者』と『宅地建物取引士』の試験勉強は、共通点が多い様に感じています。

まず、どちらも法律に基づいた知識を問う点で共通しています。特に不動産取引や貸金業務においては、法令遵守が厳しく求められるため、法的知識が重要な役割を果たします。これが、両試験の勉強が共通している理由の一つです。

『宅地建物取引士』試験では、不動産取引に関する法令(例えば、宅地建物取引業法や建築基準法など)や税法、権利関係(民法や借地借家法など)を中心に学びます。同様に、『貸金業務取扱主任者』試験でも、貸金業法や関連する消費者保護法、債権管理に関する法律などが試験範囲に含まれています。両者とも、実務での法的リスクを回避するための法令知識が求められます。

また、実務においても類似点が多いのではないかと思います。不動産取引では融資が絡むことが多く、金融機関との連携が不可欠です。このため、不動産業界で働く人が貸金業務の知識を持つことは非常に有利になると思います。逆に貸金業界の人が不動産取引に関する知識を持っていると、よりスムーズな業務遂行も可能になるのではないでしょうか。

さらに、両試験は共に過去問対策が非常に有効だと考えます。どちらも選択肢の中から正解を選ぶ形式のため、過去問を繰り返し解くことで出題傾向を把握しやすくなります。また、法改正に伴う最新の情報も重要であり、定期的な勉強が欠かせません。

このように、『宅地建物取引士』と『貸金業務取扱主任者』の資格試験は、法律知識を基盤とし、実務での法令遵守を重視する点で共通しており、両者の学習内容は多くの部分で重なります。このため、どちらか一方の資格を取得する際に得た知識が、もう一方の資格取得の際にも大いに役立つ様な気がしています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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