不動産×行政書書士Blog

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地方の〝空き家問題〟について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、地方の〝空き家問題〟について書かせて頂きます。

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総務省統計局が2019年4月26日に発表した『平成30年住宅・土地統計調査』によりますと、『居住世帯のない住宅』の内、空き家は846万戸で、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と、過去最高を記録しています。

更に、都道府県別で見ますと、空き家率が最も高いのは山梨県(21.3%)で、2位が和歌山県(20.3%)、3位が長野県(19.5%)となっています。また、別荘などの『二次的住宅』を除いた空き家率が最も高いのは和歌山県(18.8%)。2位以降は徳島県(18.6%)、鹿児島県(18.4%)、高知県(18.3%)、愛媛県(17.5%)となっていて、全体的に甲信、四国地方で空き家率が高くなっていることが分かります。
【出典】平成30年住宅・土地統計調査住宅数概数集計結果の概要より:【URL】https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_gaiyou.pdf

この〝空き家問題〟に関しては、親などから相続したお家をそのまま放置している為、〝空き家〟になっているという事も多い様です。
放置された空き家による周辺住民等への悪影響を防ぐ観点から、その対策の一環として、平成28年度の税制改正により、『空き家の特例』(正式名称が物凄く長いので、略しています)が新設されました。
これは、古い空き家の有効活用を促進する為、相続した家屋に耐震リフォームを行った後や古家を解体して更地にした後に売却した場合、その譲渡所得から3,000万円を特別控除出来るというものです。
これまでは、被相続人が相続の開始直前まで居住していた事が条件にありましたが、相続前に老人ホームなどに入居していた場合(一定の要件があります)も対象となりました。
ただし、特例を受けるには、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。

折角のありがたい税制優遇ですが、かなり古くて傷みが酷いお家を耐震リフォームをしてから売却するというのは、費用が先に掛かる事を考えましても現実的ではありません。
僕の考えですが、余りにも古くて、そのまま住めない様なお家であれば、台風などの際に、周辺の方にご迷惑にならない様に、解体して更地として売却する方法が、より現実的かと思います。
とにかく売れなければ、控除も何もありませんので、該当される方は、早めの決断が必要になって来ますね。
お悩みの際は、空き家になったお家の近隣の不動産会社などに、早めにご相談してみましょう。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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