行政書書士の空き家対策Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

相続登記ができていないと、不動産を売却できません

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、相続登記の義務化について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年3月21日(木)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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「実家が空き家になっている」そんな方々は要注意 最大10万円のペナルティも「相続登記」義務化のワケ

実家がいま空き家になっている…そんな方々は要注意です。近年、増え続けている空き家ですが、中でも問題になっているのが所有者がはっきりしない土地や建物です。これらの対策として4月から相続の登記が義務化されます。怠るとペナルティの対象になることがあります。

<空き家買取専科 三輪早苗さん> 「こちらはですね、最近手放された空き家になっています」

静岡県島田市にある木造住宅。住んでいた人が亡くなり、2023年、家族が相続登記をして業者に売却しました。

<空き家買取専科 三輪早苗さん> 「使う予定がない空き家はやはり手放そうと思った時に相続をされていないと、やはり売れないというところがありますので」

空き家の買い取り業者が重要視するのが相続登記です。相続登記とは土地や建物の所有者が亡くなった場合に法務局に申請して名義を変更し、新しい所有者を明確にする手続きです。この相続登記が4月から義務化されます。相続から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。

ルール変更の背景にはあるのは所有者が分からない空き家の増加です。もし、地震などの災害があった際、持ち主の分からない空き家が倒壊すると手を付けることができず、復旧・復興の妨げになることが懸念され大きな問題となっているのです。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/1627bb424d2b3e813f5d265b8c78c9df1f6a3f44

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『不動産を売却したい』と相談を受けた時に、相続登記が済んでいない物件の場合もたくさんありますが、大概は、多少の時間と多少の費用を掛ければ相続登記が出来ますので、今まで大きな問題になったことは、そんなにありませんでした。

ただ、稀に売却が困難と判断せざるを得ない案件もあります。

例えば、何代にも渡って相続登記を放置している方がいらっしゃいます。それによって、相続の権利のある人がどんどん増えて、権利関係もどんどん複雑になります。その中には行方不明者も出て来る可能性もあります。

こういった不動産の相続登記しようと考えた場合、莫大な費用と時間が掛かります。そして、相続登記が出来るまでは、たとえその不動産に購入希望者が現れたとしても売ることが出来ません。

いよいよ来月から相続登記の義務化が始まります。身の回りに相続未登記の不動産が無いか、改めて確認する機会になればよいですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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