不動産×行政書書士Blog

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〝みなし道路〟ってどんな道路⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、建設・不動産業界にいない方には、あまり聞き馴染みがないと思いますが〝みなし道路〟という種類の道路について書かせて頂きます。
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いきなり〝みなし道路〟と言われても、どんな道路か分からない方がほとんどだと思います。
この〝みなし道路〟とは、2項道路のことを指します。
それでは、この〝2項道路〟とは、何かと言いますと、建築基準法で定められた道路になりますが、『建築基準法第42条2項』に定められた道路なので、一般にこう呼ばれています。

建築基準法により、建築物の敷地は『幅員4m以上の道路に2m以上の長さで接していなければならない』と定められています。
(一定の道路に接していない土地には、建物が建てられない事になっています。)

ただ、日本全国の現況では、幅が4mに満たない道路が多数存在しています。

ですので、次の1~3の条件を満たせば、その道路を『建築基準法上の道路とみなす』という救済措置が設けられています(建築基準法第42条第2項)。
1.幅が4m未満の道であること。
2.建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと。
3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと。
これらを、その条文名にちなんで、『2項道路』と呼んでいます。
こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので、お家を建てる為の土地購入の際には、特に気をつけないといけません。
『セットバック』と言っても、こちらも聞き慣れない言葉かも知れません。
『セットバック』は、道路に面している敷地を道路の中心線から2m後退させることを言います。
そうする事によって、建築基準法に則った道路としてもよいという規定の仕方をしているため、これができない場合は、建物を建てることが認められません。

例えば、現在『セットバック』をせずに建っている古い建物がある場合でも、それを建て替えするときには、道路の中心から2m、敷地を後退させなければなりません。

そして、『セットバック』した部分の敷地の所有者は、その敷地の所有者には変わりありませんが、建築基準法上は道路とされてしまいます。

◯◯㎡の土地という様に売られていても、『セットバック』しなければならない場合には、建築出来る部分の面積が減るという事ですので、元々考えていた家の配置やデザインで、建築出来なくなる事もありますので、『セットバック』が必要な土地を購入する際には、建築会社にもきちんと相談をして、確認をして貰った方が良いです。

車に乗られる方にとって、狭い道路は、ストレスになるかも知れませんが、その土地が、近隣相場より割安で売られているなどのメリットも考えられます。
土地探しは難しいですが、色々なケースを想定しながらご検討される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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