不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

売買契約書の〝印鑑〟は〝実印〟ですか?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産売買契約時の〝印鑑〟について書かせて頂きます。
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売買契約時の印鑑について書かせて頂く前に、そもそも〝印鑑〟には、どの様な種類があるかと言いますと、大きく分けると、『実印』『銀行印』『認印』の3つに分類されます。
皆様も使用頻度が高いと思いますが、『シャチハタ』は、『認印』の中に入る様です。

話が逸れますが、以前、自転車の盗難届を出す際に、警察官に『シャチハタあかん!認印押して!』と高圧的に言われた事がありますが、シャチハタも認印ですので、この警察官も印鑑に関しての知識が不足していたのでしょう。
因みに、シャチハタが駄目だと言われる理由に、朱肉ではないという事があります。シャチハタは、インクを使っていて、インクは、紫外線劣化が早いという欠点が有るとの事。ですので、長い期間保存が必要な書類などに関しては、印影が劣化し易すいという理由からリスクがある様ですね。

話を戻しまして〝売買契約時〟=売買契約書に捺印する印鑑ですが、よく契約者様から『実印でなければいけませんか?』と聞かれる事があります。
先に結論から書きますと、
『認印でも問題ありません。』

その理由として、売買契約は、民法では、〝買主の申込〟と〝売主の承諾〟という意思表示で成立する『諾成契約』だからです。また、本来は、不要式契約なので、書面による必要はなく、口頭でも成立します。

ただ、実務上は、取引の安全性を高めたり、契約の重要性を認識して貰い、安易な解除を防ぐ目的で、『売買契約書』に約束事をきちんと記載して、売主・買主双方が署名・捺印する様になっています。

上記の様な理由から、売買契約書に押印する印鑑は〝認印〟でも良い(ただし、シャチハタは、印影が劣化し易いので不可)という事になります。

売買契約書は、売主も買主も〝認印〟可ですが、この先の取引(所有権移転登記)の際に、売主は、実印と印鑑証明書が必要になります。
これは、売主が、対象不動産の本当の所有者であることを確認する目的があります。
ただし、買主は、認印でも可能です。

今後、脱ハンコやオンライン化が進み、印鑑の必要性が少なくなるかも分かりませんが、現状は、上記の様な場面ごとの使用になっておりますので、知っておく事で、無駄に印鑑証明書を取得してしまうという事もなくなるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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