不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝仲介〟とは〝調整役〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産仲介の仕事について、最近改めて感じた事を書かせて頂きます。
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最近、僕自身、少し不動産仲介の仕事が重なっていて、大変忙しく感じています。
そんな中、改めて感じたのが『仲介の仕事は、当事者様達の調整役』なんだなぁという事です。

〝仲介〟の前に、まず、不動産仲介の報酬である、仲介手数料についてご説明致しますと、不動産売買の場合、売買金額が400万円を超える場合は、仲介手数料の上限は、売買金額の3%+6万円(消費税別途)となります。
ただし、これは上限の金額になりますので、もちろん、これより安く仲介手数料の設定をされている不動産会社さんもいらっしゃるのではないかと思います。

1,000万円の物件であれば、上限の手数料は、396,000円になります。
お客様からすると、勿体ないお金と思われる方もいらっしゃるかも分かりませんね。

ただ、基本的に、不動産会社(仲介専門)の収益は、仲介手数料のみと言っても過言ではありません。
仲介手数料は成果報酬なので、仲介(売買)が成立した時にしか発生しません。
この手数料を安くするという事は、不動産会社にとっては、収益を減らす事になりますので、集客を増やす為とはいえ、その判断は難しい事となります。

ここまでは、仲介手数料に関しての事を書かせて頂きましたが、そもそも〝仲介〟とは、どういう事をするのか、簡単にご説明します。

〝仲介〟とは、不動産の取引で、売主様と買主様の間に立って両者の契約を成立させる事です。
広告などの販売活動、契約書類の作成、重要事項説明、契約から引き渡しまでの事務手続きなどが主な業務となります。

そして、僕が考える最も重要な業務が、『売主様と買主様の調整役』となります。

この〝調整役〟というのは、ただ単に案内日の調整をしたり、契約の日程を調整したりという事だけではありません。
買主様は出来るだけ安く買いたい。売主様は出来るだけ高く売りたい。それが当たり前の事ですので、当然ながら価格面での調整が必要です。
更に必要なのが、契約条件の調整です。
土地であれば、解体更地渡しや測量・境界確定後の引渡しなど、どちらがどの様な責任と費用負担をするのか調整しなければなりません。

この〝調整役〟の仕事が上手く行かなければ、安心・安全な不動産取引は出来ないと思います。

最近、僕自身、仕事が重なっていて、気づいたら一日中〝調整役〟の仕事ばかりしていたという事もあります。

上記でも書いた様に、売主様、買主様は、相反する考えを持たれていますので、この〝調整役〟という仕事が出来なければ、まとまる案件もまとまらないという事になります。

この業務は、かなりストレスが溜まる仕事ですが、上手く調整出来た時の喜びは、何よりも嬉しいものです。

今後もただ単に、契約を進めて行くのではなく、上手く売主様と買主様の意見調整をして、双方が納得した上で、安心・安全な取引に努めたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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