不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産売買の〝手付金〟は、普通いくらくらいですか?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産売買の際に、よくあるご質問で、売買契約時の〝手付金〟の相場について書かせて頂きます。
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まず、手付金とは、売買契約を結ぶ際に、買主さんが売主さんに支払うお金のことです。
手付金を支払う意味は、下記2点になります。
① 手付金を放棄して売買契約を解除する
② 債務不履行などがあった場合の違約金として

つまり、売買契約後に、買主さんや売主さんからの〝一方的〟な契約解除があった場合は、違約となり、その際に手付金が違約金代わりになるということです。
一般的に中古住宅(マンション含む)の売買契約時の手付金は、物件価格の5~10%ほどが相場の様です。

ただ、一概に10%と言っても、500万円の物件の10%と5,000万円の物件の10%では、かなりの金額差が出て来ます。手付金として、500万円を自己資金で支払える人は限られていると思います。

ですので、僕の場合ですが、高額物件であっても、手付金の上限は、100万円くらいで考えています。
そして、買主さん、売主さん、双方にそれで了承頂くケースが多いです。
100万円でも、違約解除の際に、ただ単に支払わなければならないとなると、それなりに契約解除の抑止力にはなると考えています。
下限は難しいのですが、やはり契約をするという意思表示をしっかり示して頂く為にも、買主さんには、少なくても10万円〜20万円で、ご了承頂いています。(もちろん買主さんの手持ち資金が10万円も無いとか、売主さんが、その金額では了承して頂けない場合は、なかなか難しい問題になりますが…)

と、いう様に〝手付金〟の金額は、物件価格の5〜10%くらいが相場と言われていますが、買主さん、売主さんの双方が納得すれば、いくらでも良いという事になります。

ただし、あまり高額の〝手付金〟を支払ってしまった場合、何らかの諸事情で、解約せざるを得ない場合に、双方にとって、ダメージが大きくなってしまいますので、お勧めしておりません。
そして、売主が、『宅地建物取引業者』である場合に、不動産の売買契約を締結する際の〝手付金〟は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限が宅地建物取引業法で定められています。
これは、〝手付金〟が高額であると、買主側からすると〝手付金〟を放棄して売買契約を解除することが難しくなり、売買契約の拘束力が不当に高くなってしまうからという理由があります。

これから不動産の売買契約を予定されている方は、どうぞご参考にして下さい。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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