不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝未登記〟建物とは?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、既存の建物で、登記がされていない(未登記)の建物について書かせて頂きます。
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本来、不動産登記簿の表題部(土地・建物に関する物理的状況が記載されている部分)になされる登記(表題登記)に関しては、『新たに建物を新築した場合などには1月以内に申請しなければならない。』となっています。
申請を怠った場合には10万以下の過料に処せられます(不動産登記法47条1項・同164条によります)

〝表題登記〟は、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されます。
区分所有の建物(分譲マンションなど)については、一棟の建物全体についての表題部と個々の区分所有建物についてのものと、両方の表題部が存在します。

ただ、不動産売買などの実務を行う中で、未登記の建物を見かける事も時々あります。
何故、その様な事になっているのかと言いますと、例えば、建物の新築時に、金融機関から融資を受けずに預金などの現金で、建物を建築される方が、抵当権設定登記をする必要がなかったから、建物を未登記のままにしてしまっているケースが多い様に思います。

では、〝未登記〟のままにしておく場合のデメリットについて、簡単に記載します。

1. 10万円以下の過料が発生します。
2. 第三者に対して不動産の所有権(自分の物である)を主張できません。
3. 不動産を担保にして、金融機関からの融資を受けられません。
4.基本的には、売買が出来ません。
5. 登記をしていなくても固定資産税は発生します。

などです。

〝表題登記〟の手続は、収集すべき書類もかなりあり、申請書の作成・提出まで考えますと、かなり手間が掛かります。建物の〝表題登記〟に関する専門家は、『土地家屋調査士』になりますので、もし、ご自身の所有している建物が〝未登記〟のままだった場合には、一度ご相談される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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