不動産×行政書書士Blog

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不動産取引の〝告知義務〟新たなガイドライン

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、先般、国土交通省から公表された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年10月8日付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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国交省、宅建事業者の「人の死の告知」で指針

国土交通省は8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表した。

 不動産取引に係る心理的瑕疵のうち、取引対象となる不動産において過去に生じた「人の死」について、宅地建物取引業者による調査や告知に係る判断基準がなかったため、円滑な流通・取引が阻害される要因となっていた。また、賃貸住宅オーナーが所有物件で死亡事故等が生じ「事故物件」として取り扱われることを懸念し、単身高齢者の入居を拒む事例も多かった。こうした課題を解決するため、人の死が生じた不動産の取引に関して、宅建業者が宅建業法上負うべき調査や告知の義務の判断基準を、ガイドラインとして示した。

〜中略〜

ガイドラインでは、人の死に関する事案が取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告知の義務が生ずるとした。「人の死」については、自然死や日常生活の中での不慮の死については告知の必要がないとしたほか、賃貸借取引については、対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死等以外の死、自然死等で特殊清掃が行なわれた死については、事案発生から3年間が経過した後は告知の必要はないとした。また、賃貸借・売買取引ともに、対象不動産の隣住戸や日常的に使用しない集合住宅の共用部分で発生した自然死以外の死などについても告知の必要はないとした。

〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000067034/
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明るい話題でなくて申し訳ないのですが、こちらのニュース記事に関しては、不動産業界にとっては、長年の懸案事項であり、画期的なガイドラインの公表になったと思いましたので、今日は、こちらの記事を読んだ感想などを書いて行きたいと思いました。

これまでは、賃貸住宅などの室内での自然死に関して、発見が遅れた場合などの対応や、その後のその物件の取り扱いについて、明確な答えがなく、不動産取引の現場でも、それぞれの事例ごとに、担当者が困惑する事が多かった様に思います。

そういったリスクを避ける為に、本ニュース記事にもあります様に『単身高齢者の入居を拒む事例も多かった。』という事になってしまっていました。

当然、不動産を購入や賃借しようとしているお客様の心理からすれば、『聞いていたら買わなかった(借りなかった)』という様な事項については、僕も物件所有者様からの聞き取りや調査で分かった事は、全てお伝えして来ました。

ただ、自宅での自然死については、普通と言えば普通の事ですので、どこからが『事故物件』に当たるのか、告知が必要なのか、よく分からなくて不安でした。

今回のガイドライン発表により、告知義務がある事、また、ない事が明確になりましたので、現場の人間としては、曖昧な感覚で告知する事がなくなり、スッキリしたという気持ちです。

こういった取り決めにより、なお一層、不動産の流通が活発になる事を願います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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