不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝譲渡型賃貸〟一般的ではない方法ですが、確かに合理的で有効かも…⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸住宅の募集方法と賃貸管理について書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年11月17日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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賃貸入居者募集の方法とコツは?譲渡型賃貸が注目される理由

空室が出た場合は、できるだけ早く入居者募集をおこない入居者を獲得する必要があります。そのためには、客付けに強い不動産会社に入居者募集を委託することです。入居者募集のアイデアやテクニックとは。大津社長(若杉龍志)が著書『20代サラリーマンでも脱サラできる不動産投資で成功する方法』(日本橋出版)で解説します。
賃貸管理はどうすればいいのか?

■賃貸管理の方法

まず賃貸の管理でやるべきことは、入居者管理(家賃入金・更新・退去立ち合い)、入居時のトラブル(修繕、クレームなどの対応)、共用部(ゴミの放置、雑草など)の管理などがあります。

〜中略〜

(10)譲渡型賃貸

私は出口が難しい戸建の処分方法に、家賃を増額して、10年住んだらあげるというプランをやっています。

ただで譲渡するのは惜しいと考える方も多いですが、私は確実に儲けたい、客付けが難しい物件でも入れやすいということで積極推進しています。

一般的な不動産会社では対応が難しいので、ジモティーなどで自分で募集して対応する必要があります。


大津社長(若杉龍志)
日本リーシング不動産株式会社代表取締役
https://news.yahoo.co.jp/articles/0598b58d12bfd3d589235523cf3f7f0f1d0e0227
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本ニュース記事で紹介されている著書は、僕も購入させて頂いて、先般読ませて頂きました。

僕自身、賃貸の空室対策の方法として、ペット可能物件や初期費用を下げて募集するなど、一通りは知っているつもりでしたが、『譲渡型賃貸』という方法は思いつきませんでした。
(入居者との直接のやり取りが必要ですので、一般の不動産会社勤めの僕が知らなかったのも無理はないかも…ですが。)

戸建ての賃貸住宅に『10年住んだらあげる』と言われれば、借りる側からしても35年の住宅ローンを組んだりする必要もない為、得したと感じるでしょうし、家主側も10年間の家賃収入できちんと利益が出る様に家賃設定しておけば、途中の空室リスクや建物が古くなった時の修繕費のリスクを抑えられるので、安心感はあると思います。

賃貸住宅経営と言えば、2階建ての木造アパートや大規模な鉄筋コンクリート造のマンションを思い浮かべる方も多いと思いますが、出口戦略まで考えれば、戸建て賃貸住宅を複数戸所有するというのも合理的で有効な方法なのではないかと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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