不動産×行政書書士Blog

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実家の売却、是非利用を検討していただきたい「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、空き家になった実家の問題について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

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以下ーー内は、2023年11月11日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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1人暮らしだった80代母親が老人ホームへ…空き家となった実家を前に、50代娘が下した決断

年老いて、ひとり暮らしをする親。同居ができない状況にあるとき、高齢者施設や老人ホームへの転居を検討することもあるでしょう。転居が決まり、ほっと一息ついたかと思いきや、また新たな問題が立ちはだかります。

空き家となった実家の問題です。いずれ来る「相続」のために、どのように「家じまい」をするのがよいのでしょうか。80代半ばとなった母親が高齢者施設に住み替えたSさん(50代女性)の事例から、相続に関する疑問を紐解いていきます。

〜中略〜

 Sさんによると、実家はすでに空き家になって1年ほどになるといいます。そこで、売却をするなら、高齢者住宅に移ってからの期間で数えて3年以内が良いというアドバイスをしました。居住用財産の3000万円控除が使えるようになるからです。

〜中略〜

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。  これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。 以下、国税庁のwebサイトの説明を転記します。

●特例の適用を受けるための要件

 (1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

〜中略〜

 Sさんはアドバイスしたとおりに、母親と妹に、高齢者住宅に住み替えてから3年以内に、自宅として住んでいた母親が自分で売却することがいいと説明をしたところ、二人とも内容を理解し、所有者である母親が売却したいと決断されたということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/78a95217f75b1fe2682aa3eac57f6fd71d2b9869

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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、マイホームを譲渡した際に、所有期間とは無関係に、譲渡所得から3,000万円の控除を受けられる制度です。

一般的に、マイホームを売却して3,000万円を超えるような譲渡所得が出ることはほとんどないと思います。

したがって、この制度によって、多くの方はマイホーム売却時には譲渡所得税が課税されません。

ただ、この控除を受けるためには、色々な条件があり、上記ニュース記事にもあります通り、『住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで』というのも一つの条件となります。

最近は、大きな実家に両親だけ、また、お一人だけでお住まいの家も増えていると思いますが、高齢になると少しの段差でもつまづいたりして、ケガをされるケースもあります。また、広い庭があれば、手入れも大変です。

そのため、高齢者施設や老人ホームに転居される方も多いと思いますが、その場合、実家の売却ということも考えなければいけなくなります。思い入れのある実家を売却することに悩む方もいらっしゃるかと思いますが、上記の譲渡所得の3000万円の特別控除を利用するためには、住まなくなってから約3年間で売却する必要がありますので、税金の対策を考えられる場合は、早めに決断されることをお勧めしたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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