不動産×行政書書士Blog

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「特定空き家」に認定されるのは避けたいですね

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

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本日は、「特定空き家」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

f:id:tkHoumu:20230923172653j:image

(本画像は、適切な管理がされていない空き家のイメージ写真です)

以下ーー内は、2023年9月20日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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「特定空き家」とは? 認定されてしまうとどのような影響があるの?

近年、全国で空き家の増加が社会問題として注目されるようになりました。中でも長年にわたって手入れなどの管理がほとんど行われず、放置されたことにより衛生上・安全上のトラブルが起きて、近隣に迷惑をかける事案が多く発生しています。 こうした問題を背景として、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、「特定空家等」の認定が始まっています。この記事では、現状での特別措置法の施行状況や特定空家等の認定による影響などについて確認していきます。

〜中略〜

まとめ
平成28年度から、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が施行され、令和4年3月31日までに5万743件の控除の確認書が交付されています。 この特例では、親など被相続人が生前に居住していた家屋や敷地を相続により取得した場合、一定の要件を満たせば譲渡する際に最高3000万円までの特別控除を適用することができます。 その一方で、例えば京都市では空き家の活用促進を目的として「空き家税(通称)」の創設による課税強化も予定されています。 もし、該当するような不動産を所有している場合は特定空家等に認定されないように、適切な管理など空き家対策について自治体や専門家に相談して早め進めてください。

出典 国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について 政府広報オンライン 年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?

https://news.yahoo.co.jp/articles/796e309a44dd1c15e453c6510e80ac895935587c

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「特定空き家」に認定されない様にするために、一番に考えたいのは、とにかく早く売却することだと思います。いつか利用するかもと何年も経過して建物が傷んでしまった結果、「特定空き家」になってしまったということだけは避けましょう。

その上で、誰かと共有での所有になっていて、自分の意見だけではすぐに売却できないなど、所有し続けなければいけない理由がある場合に、不動産所有者ができることは、次のようなことになります。

まず、建物の維持と管理です。例えば、定期的な通気や通水、敷地内の除草などを行い、更に屋根や壁に亀裂や傷みがあれば、発見した都度修理を行う方が良いです。これにより、建物の劣化を防ぎ、大規模な修繕を可能な限り遅らせることができ、結果的に大きな出費を避けることができるかも知れません。

(遠方に住んでいて、自分では維持・管理ができない場合には、空き家の管理サービスなどに外注するのも一つの方法です)

同時に、防犯対策も必要だと思います。管理がきちんとされていない空き家は、ゴミの不法投棄や不法侵入、また放火など犯罪のリスクが高まります。したがって、誰もが勝手に敷地内に入れない様に、最低限の工夫は必要かも分かりません。

そして、遠方に住んでいたとしても、たまに立ち寄った際は、ご近所の方とのコミュニケーションを取っておくことが大事です。きちんと管理をすることで、ご近所の方も空き家について気にかけてくれることもあります。また、将来的にはご近所の方が購入していただけるという話しになるかも分かりません。何かあったらすぐに連絡してもらえる様にしておくことが大切ですね。

基本的には売却を一番に考えるべきですが、しばらく所有し続けなければならない場合は、適切に管理していきましょう。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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