不動産×行政書書士Blog

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改正空き家対策特別措置法施行により空き家売却相談増…⁇

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、改正空き家対策特別措置法の施行について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

 

以下ーー内は、2023年12月16日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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ニュースワード「管理不全空き家」

管理不全空き家 「屋根や柱が破損、腐食している」「窓ガラスが割れている」「敷地にごみが散乱している」といった基準に該当すると市区町村が認定した物件。改正空き家対策特別措置法の施行により、認定の仕組みが新たに設けられた。  

これまでの制度では、放置すれば倒壊などの恐れがある物件を「特定空き家」に認定していたが、その「予備軍」に当たる。認定された物件の所有者が市区町村からの改善勧告に従わない場合、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b1e46a1f475d071cd8f2c4b3373b7a4c71b46cec

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色々な媒体でのニュースの影響は大きいですね。

改正空き家対策特別措置法が施行されたというニュースを連日の様に拝見しますが、それと同時に僕自身が対応している空き家の売却相談件数も増えています。

新たに導入された「管理不全空き家」に対する制度について不安を感じる所有者様が積極的に動き出した様に思います。

今回の法律の改正は実質的な増税とも思えますが、空き家を「管理不全」のまま放置しておくことが地域の住民にとって悪影響になることを考えますと、住宅用地の固定資産税の軽減措置(土地の上に住宅が建っていると、土地の固定資産税が安くなるという制度)を解除されてしまうのも仕方がないのかなぁと感じるところです。

ただし、増税だけの制度に終わるのではなく、この法律改正によって、空き家の売却など流通が増えたり、放置された空き家をリノベーションすることによって、地方への移住者が増える様に行政側も努力してほしいと思います。

空き家所有者に対してもしっかりと制度について知っていただく様にしないといけないですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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