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住宅購入で気になる「住宅ローン減税」

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、2024年1月からの「住宅ローン減税」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

 

以下ーー内は、2023年12月14日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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年間「14万円」の控除が無くなる!? 2024年から「住宅ローン減税」を受けるための注意点について

2024年1月から住宅ローン減税が変わります。新築住宅の場合は、省エネ基準を満たす住宅でないと控除が受けられません。しかし、2023年中に建築確認を受けた新築住宅や中古住宅を購入すれば控除を受けられるという例外もあります。本記事では、2024年以降変わる住宅ローン減税の注意点を解説します。

住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、ローンを借りて住宅の新築や中古住宅の取得・既存建物の増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%分の所得税が、最大13年間控除される制度のことです。

控除を受けるためには、1年目のみ確定申告において必要書類をそろえて手続きをする必要があります。2年目以降は必要書類が少なく年末調整で控除が受けられるので簡単です。なお、2024年からは、省エネ基準を満たさない新築住宅は控除の対象外になります。

〜中略〜

なお、中古住宅の取得や増改築は、省エネ基準を満たさなくても引き続き対象となります。

〜中略〜

まとめ
住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%分の所得税が、最大13年間控除される制度です。2024年からの制度改正では、省エネ基準を満たさない新築住宅は対象外になります。

ただし、基準を満たさなくても、中古で住宅を購入するか2023年までに建築確認が済んでいる新築住宅を購入すれば、年間14万円分の控除を受けられます。2024年以降の建築確認では控除が受けられないので注意しましょう。

夢のマイホームを手に入れる際、せっかくならばお得な住宅ローン減税制度を利用したいものです。利用する際は、税理士や工務店などに条件を確認して、しっかり節税しましょう。

出典 国土交通省 住宅ローン減税 国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

執筆者:二角貴博 2級ファイナンシャルプランナー

https://news.yahoo.co.jp/articles/f2b917225e6945b544d535c97618fcd4dba40bd2

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先日、12月14日(木)に政府により「令和6年度税制改正大綱」が決定されました。

その中で、住宅ローン減税については、2024年以降の新築住宅から借入限度額の縮小が予定されていましたが、子育て世帯・若者夫婦世帯に限定して借入限度額と床面積要件(40平方メートル)が維持されました。

ただし、上記のニュース記事にもあります通り、2024年以降は、新築住宅については、省エネ基準を満たす住宅でないと控除が受けられません。

(2023年中に建築確認を受けた新築住宅などは除く)

一方で、中古住宅の場合の適用条件は、細かい部分を除けば「新耐震基準に適合している住宅であること」とされており、1982年(昭和57年)以後に建築された住宅は適合しているとみなされます。

(細かくは、その他の条件もありますが…)

上限額2,000万円、控除期間も10年と縮小された控除になりますが、一般的に中古住宅は新築より購入価格が安くなるため、住宅ローン減税の適用条件を考慮した場合、基準が厳しい新築住宅の購入だけを考えるのではなく、中古住宅を家探しの選択肢に入れられるのも良いのではないでしょうか。

毎年、税金の制度は変化して行きますので、不動産・建築業界で働く者としては知識を更新していく必要があると思います。

また、住宅購入を検討されている方も基礎知識は知っておくに越したことはありません。

僕自身もまだまだ勉強不足ですが…

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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