不動産×行政書書士Blog

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空き家の適切な管理とは…?空き家問題への解決策

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、「改正空き家対策特措法」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2023年12月13日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

ーーーーーーーーーー

「空き家」対策へ…改正法施行 変わる固定資産税措置 行政には…メリットと課題

全国で増え続ける空き家への対策を強化するため13日、新たな法律が施行された。この法律で、空き家対策はどう変わるのか。

〜中略〜

 ただ自治体が倒壊の危険があると判断した「特定空き家」は、固定資産税の軽減措置の対象から外すことができた。

 そして今回の法改正では、この「特定空き家」のひとつ手前の状態、放置し続ければ「特定空き家」になる恐れのある空き家を、新たに作った「管理不全空き家」区分に認定して、場合によっては固定資産税の軽減措置の対象から外すことができるようにするというもの。

 空き家の状態が著しく悪化する前に活用や撤去を促し、放置される空き家を少なくするのが目的だ。

では、どのような建物が「管理不全空き家」と判断されるのか。

 国土交通省が示しているガイドラインでは、「窓ガラスや建物の入り口が壊れている」「屋根や柱が破損・腐食している」「清掃が行われず、ごみが散乱している」「草木が生い茂っている」などが挙げられている。

 こうしたガイドラインに基づき、市区町村ごとに基準を設け「管理不全空き家」を認定。指導、勧告していく。

 「管理不全空き家」の対象となる空き家は、全国にどれくらいあるのか。2018年度の調査では「特定空き家」とされたのはおよそ4万戸だったが、今回の「管理不全空き家」と同様の基準の空き家は、およそ53万5000戸もあった。  今回の法改正で、固定資産税の減税対象から除外されると撤去や活用が進むと期待されている。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/a539bf2532bd8eb4ef984d8ade56b2b87a347505

ーーーーーーーーーー

上記のニュース記事内の『2018年度の調査では「特定空き家」とされたのはおよそ4万戸だったが、今回の「管理不全空き家」と同様の基準の空き家は、およそ53万5000戸もあった。』という部分に驚きました。

これまで行政代執行の対象となっていた「特定空き家」の実に13倍以上の戸数が「管理不全空き家」という事で、これらの物件を調査するだけでも自治体の職員を含めて大変な労力になるのではないでしょうか。

上記の事情を考えても、今後は、空き家所有者各人の適切な管理がより重要になると思います。

管理が十分に出来ていない空き家は、治安の悪化や犯罪の温床となる可能性があります。放置された建物は不法侵入や放火などのリスクが高まり、所有者だけではなく近隣住民にとっても不安が大きくなります。

また、管理が不十分な空き家が増えると、地域の景観や美観にも悪影響を及ぼします。これにより地域全体の魅力を低下させる可能性があります。地域全体の景観・美観の面でも空き家の適切な維持管理が重要であると言えます。

では、空き家所有者はどの様に管理して行けば良いのでしょうか?上記のニュース記事にもあります通り、国土交通省が示しているガイドラインでは、管理不全空き家の判断基準は、「窓ガラスや建物の入り口が壊れている」「屋根や柱が破損・腐食している」「清掃が行われず、ごみが散乱している」「草木が生い茂っている」などが挙げられています。

この様にしないための管理をする必要があります。そのためには、最低、月1回〜2回は現地の確認と清掃、除草などが必要ですね。

近所にある空き家ならば、自分自身で管理を行うことも可能かと思いますが、遠方に住んでいる場合は、まず難しいと思います。外注業者を利用するなど、新たな出費が必要かもしれません。

もしくは、売却、処分を考える良い機会かも分かりませんね。

いずれにしましても、空き家を放置をすることは、自分自身の不利益になるのは間違い無さそうです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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