不動産×行政書書士Blog

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空き家管理の第三者委託、気をつけておきたい点

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、空き家の管理業務について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

 

以下ーー内は、2023年12月17日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家管理業務の指針策定へ ニーズ増見込み、年度内に 国交省

国土交通省は、不動産業者らが空き家の所有者から管理業務を請け負う際の指針を、今年度内に策定する考えだ。  

 改正空き家対策特別措置法の施行に伴い、遠方に住む所有者が当面の管理を業者らに委託するニーズが高まると予想されるため。トラブル時の対応を契約前にあらかじめ明確にしておくことなどを盛り込む。  

 13日に改正法が施行され、屋根や窓ガラスが壊れるなどした空き家を、市区町村が「管理不全空き家」に認定する仕組みが創設された。市区町村が改善を勧告しても、所有者が従わなければ、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる。  

 これに伴い、同省は所有者が当面の管理を第三者に委託するケースが増えるとみている。適切な利活用方法が見つからないまま放置し、状態が悪くなってしまうと税負担が重くなるためだ。  

 ただ、こうした管理業務について現状では具体的なルールがない。同省は、指針の形で一定のルールを示すことで、不動産業者らが参入しやすい環境を整えたい考えだ。  

 指針では、管理期間中にトラブルが発生した場合の対応を、所有者と業者が契約を結ぶ前に決めておくよう促す。具体的には、家具や家電の盗難、不法侵入、不法投棄があった場合の費用分担などを明確化しておくことを求める。  

 この他、所有者が物件の状況をチェックできるように、管理業務の報告は口頭でなく写真や動画を添付することなども盛り込む方針だ。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a16283674b97a01f329f5b5930cd5e609f1218cd

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空き家の管理を第三者に委託する際、いくつか注意点があります。まず第一に、管理業者の信頼性です。実際のところ、管理業者が適切に建物の維持管理業務をしてくれるかどうかは分かり難いと思いますので、その業者のこれまでの実績などを確認し、信頼のできる業者を選定することが重要です。

次に、管理は任せたものの、管理業者とのコミュニケーションが上手く取れないということも考えられます。物件所有者と管理業者の間での意思疎通や情報の共有が円滑でない場合、トラブルが発生しやすくなります。十分なコミュニケーションが取れていなければ、期待しているサービスを受けられない可能性があります。コミュニケーションの手段や内容についても管理を委託する際に、きちんと取り決めておく必要があります。

(例えば、専任の担当者が最低月に◯回は、写真付きのメールなどで現状報告と改善提案をしてくれるなど)

さらに、費用面の問題も重要です。管理業者によっては毎月の手数料が高額な場合や別途で作業の依頼をした時の追加料金が思いのほか高額になることも考えられます。これが物件所有者にとって大きな負担となる可能性があります。管理を委託する際は、必ず書面での契約を交わし、費用に関しても明確な取り決めをしておいた方が良いです。

以上の様に空き家の管理を第三者に委託する際は、管理内容、報告内容や手段、管理に関する費用面などをしっかりと確認した上で、書面で契約を交わす様にされることをお勧めいたします。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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