不動産×行政書書士Blog

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空き家の処分ができない…⁇親の認知症問題

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、実家の空き家問題について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2023年12月19日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【空き家放置のリスク実例集】隣家からの損害賠償、気がつけばゴミ屋敷、親族と金銭トラブルなど

12月13日から、空き家をめぐるルールが大きく変わった。「改正空家等対策の推進に関する特別措置法」(改正空家特措法)が施行され、新たに「管理不全空き家」という区分が設けられる。国が空き家対策の強化に動いたのだ。空き家問題に詳しい司法書士の旭祐樹氏が指摘する。

〜中略〜

【ケース4】親が認知症で塩漬けに
 親の存命中に実家が空き家になるケースもある。千葉県在住の50代男性Eさんの父親は、認知症を患って施設への入居を余儀なくされた。

「父はもともと一人暮らしだったので、住む人がいなくなる実家を売却して施設入所費用にしようとしました。ところが、所有者が認知症だと法的手続きができないというのです。法定後見人を付ければいいと言われたが、報酬が毎月3万円もかかるというので諦めました。実家を取り壊すにしても、父が亡くなって相続できるまで待つしかないようです……」

 前出・上田氏は「認知症が原因で実家の空き家状態が継続しているケースは非常に多い。事前の備えがなければこうした事態には対応できません」と指摘する。

※週刊ポスト2023年12月22日号

https://news.yahoo.co.jp/articles/926f79e24668c4756f00fedf83af272a63d89c48

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僕が、上記のニュース記事内で、最も共感したのは、親の認知症問題でした。

不動産所有者(親)が認知症になり、不動産売却に関して判断能力がないとされた場合、いくら息子さんや娘さんから「家を売って欲しい」と言われても、売ることは出来ません。

(不動産所有者の配偶者がいた場合も同様に売却は出来ません。)

「親が元気なうちに…」という言葉をよく聞きますが、不動産の売却に関しては、肉体的な「元気」とは関係なく、判断能力が重要になります。

認知症になっても、身体は元気で、施設で長く過ごされる方もいらっしゃいます。そうなってしまうと、親が住んでいた自宅は空き家となってしまい、売ることも出来ず、「塩漬け」になってしまいます。

高齢になると、急激に認知症が進行することもあり、いざ、その時になって慌てても遅すぎることもあります。

そういったことにならない様に、「親の身体も判断能力も元気なうちに」普段から将来の状況を想定して、家族で話し合っておくことは大事ですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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