不動産×行政書書士Blog

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認知症になると処分出来なくなる…⁇空き家増加の危機

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、認知症の方が所有している住宅と空き家増加の関係について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年4月1日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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認知症の人所有の住宅、200万戸超と試算 増える空き家に対策急務

 全国で空き家の増加が問題になっている。その要因の一つが、所有者が認知症になり、意思判断ができないため、売却や解体ができないことだ。民間の試算では、認知症の人が所有する住宅は2021年時点で221万戸あり、40年には280万戸になると見込まれる。

〜中略〜

 特に、持ち家率が高い団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる25年以降、急増する恐れがある。厚生労働省の推計では、高齢者の認知症患者は、12年は462万人だったが25年には約700万人と、高齢者の約5人に1人になると見込まれる。

 空き家問題に詳しい明治大の野澤千絵教授(都市計画)は「今後、所有者が認知症になるケースが増えると、処分困難な空き家も増える可能性がある。団塊世代の高齢化が、空き家問題にも大きく影響してくる」と警鐘を鳴らす。(片田貴也)
https://news.yahoo.co.jp/articles/77a79b7ec93d77180bcac3872e429aab85d1c8ba
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最近、終活をされる方も多く、高齢の親世代の方やその方のお子さまから親が住んでいる自宅の売却について、お問い合わせを頂く事が増えています。

その中で、なかなかご理解頂いていない点があります。
それは、不動産の所有者が認知症になって『意思能力』がなくなってしまった場合の事です。

基本的には、不動産の所有者が認知症などによって『意思能力』がないと判断された場合には、不動産を売却することはできなくなります。

例外的に家族信託を利用する、成年後見制度を利用するなどの方法はありますが、手間や費用面なども考えますと、本当は、親が認知症などになってしまう前に、ご家族と自宅の処分についてお話し合いをされた上で、早め早めに処分を進めて行く方が安心だと思います。

また、古い家は段差も多く、高齢者だけが住んでいると、ちょっとした転倒などでも大きな事故にも繋がります。

色々話し合って、子どもの家に来てもらうとか、施設に入居するなど、安心してお住まい出来る様にされる方が良いですね。

いずれにしましても、親が亡くなった時に誰も住まなくなる可能性が高い自宅がある場合は、親が元気なうちに処分する準備をしておく事が重要ですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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