不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

親が元気なうちに所有している〝不動産〟について話し合いをしておくべき理由

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、不動産の所有者が認知症になってしまった際の不動産の売却について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年2月15日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

ーーーーーーーーーー

【実家売却する?しない?】母親が「認知症」になり施設への入居を検討しています。「実家売却」に家族全員賛成しているのですが、母の代わりに売却することはできますか?

「実家の売却を検討しているが、名義人の親が認知症なので意思の確認ができない……」「両親名義の不動産を売却したいけれど、何をしたらいいか分からない……」

このような悩みを抱えている人もいるでしょう。

そこで今回は、名義人が認知症になってしまった際の不動産の売却方法や、成年後見制度について詳しく紹介していきます。

名義人の意思なしでは家の売却は難しい
認知症などにより、名義人の意思能力が低下している場合、家を売却することは難しいです。

「意思能力」とは自身の行為の法的な結果や意味を認識、または判断する能力のことで、売買契約を結ぶにあたって必須です。

これは名義人を不当な契約や取引から守るためであり、もし意思能力のない状態で締結されたと判断された場合、契約は無効になります。

よって、たとえ名義人以外の家族全員が売却に前向きでも、基本的に売却はできません。

〜中略〜

認知症の家族の不動産の売却には障壁が多い
不動産の名義人である家族が認知症になってしまった場合、不動産を売却するには成年後見制度を利用する必要があります。

ただし、必ずしも家族が成年後見人に選ばれるわけではありません。

第三者が選ばれた場合は、毎月の基本報酬を支払う必要があります。

よって、不動産を保有している家族が認知症になり、成年後見制度を利用する場合は「第三者に報酬を払わなければいけないかもしれない」ことを理解したうえで、お金の使い方について考える必要があります。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/ee690ac125e24c20e516876afcca64c1ecb151e0

ーーーーーーーーーー

人生100年時代と言われていますが、足腰など身体は元気でも、認知症になり、意思能力が低下してしまう方は、今後どんどん増えるのではないかと予想されます。

そして、それに伴って、今後は高齢者の方が行った不動産売買契約において、認知症に関わるトラブルが増えていくことも予想されます。

不動産の売買契約は、契約内容も複雑で、価格も高額になるため意思能力が低下している高齢者が売主の場合は、細心の注意が必要になります。

また、成年後見制度を利用すれば、不動産を売ることできるかと言うと、実家などの不動産の場合は、必ずしも売れるとは限りません。

(不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要になるためです。売買の理由や価格の妥当性を認めていただかなければなりません。)

売りたいのに売ることが出来ないという事態に陥ってしまわないためには、親が認知症になってしまう前に家族間での話し合いや家族信託契約の締結、また、生前贈与などにより不動産の売却をめぐるトラブルを防止するしかないですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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