不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

令和2年度宅建試験について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

さて、本日は、本年度の宅建試験について書いて行きたいと思います。
f:id:tkHoumu:20200911153207j:plain
先月末に、不動産適正取引推進機構は、本年7月31日に受け付けを締め切った『令和2年度宅地建物取引士資格試験』の受験申込の受付状況(速報値)を発表しました。
それによりますと、本年の申込受付数は、前年度比5.4%減の26万1,030人となった様です。
因みに、昨年度(令和元年度)の宅建試験申込者数は27万6,019人だった様です。

宅建は、人気資格の一つで、年々、受験申込者が増えていると思っていましたので、意外な結果でした。

原因として考えられるのは、大きく2点あると思います。

●1点目
2017年(平成29年)5月に成立した『民法の一部を改正する法律』により、2020年(令和2年)4月1日より改正民法が施行されました。
それに伴い、本年度試験から改正民法の内容から出題されます。以前、民法改正前の民法を勉強した人には、改めて民法改正に対応した勉強が必要で、民法改正の出題傾向も検討し辛いと考えているからだと思います。
(昨年度試験は、一昨年の申込者数26万5,444人を1万575人も上回りました。昨年度は、民法改正前の内容が出題される最終年度だったのが、1万人以上も申込者が増加した大きな要因だと考えられています。)

●2点目
本年は、試験主催者側が、新型コロナウィルス感染への対応の為、宅建試験会場が密にならないように、『早期の宅建資格取得を迫られていない方は、今年度の受験申込を控える』ように発表した事も、大きく影響を及ぼしていると思われます。

同試験は、10月18日に全国各地で開催されます。合格発表は12月2日です。
※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で、試験会場における受験可能人数を上回った場合の追加の試験日は12月27日、合格発表は令和3年2月17日となっている様です。

今年は、民法改正の件と、新型コロナウイルス感染対策が重なった為、申込者が減った印象を受けました。

民法改正に関しては、今年の試験を参考に、来年の出題傾向もある程度予測出来ると思いますので、来年度には影響がなくなると思いますが、新型コロナに関しては、来年度以降も予測し難いですね。

何れにしましても、不動産についての専門資格者の仲間が、たくさん増える事を願うばかりです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲