不動産×行政書書士Blog

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建物と境界線

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日も、建築物に関する法律上の制限について書いて行きたいと思います。

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今日は、『建物と境界線』について書いて参ります。

マイホームを持つ場合は、お隣のお宅はもちろん、ご近所の方との付き合いは大切です。
長く良好なお付き合いをして行く上で、境界のトラブルは避けたい所です。
そもそも、自分の土地であっても、お隣との境界線付近の建築は、民法などの法律で制限される場合があります。
民法では、建物を建てる場合は、境界線から50cm以上の距離を保たなければならないと規定しています。
火災などの場合、密着して建っていると延焼が発生する事もあったり、風通しや日当たり、そして個人のプライバシーなど、密着して建物が建っている事が好ましくないという事情から民法では、この様な規定があります。

しかし、建築基準法には、境界線付近の建築について、上記の民法とは、異なる規定があり、通常、建築基準法の規定が優先適用されます。
まず、『第一種低層住居専用地域』などの『用途地域』では、建築物の外壁と敷地境界線との距離を1mまたは、1.5m以上にすべき事を、都市計画に定める事が出来ます。
※用途地域については、不動産用語がよく分かるアットホームさんの下記ページをご参照下さいませ。
https://www.athome.co.jp/amp/contents/words/term_430/

また、防火地域・準防火地域に指定されている地域では、外壁が耐火構造の場合には、外壁を境界線と接して設ける事が出来るため、この場合は、隣地境界線ギリギリに建築物を建てる事が出来るという規定もあります。

最近では、よほどの事がない限り、新築を予定する段階で、境界線からの外壁の距離については、工務店さんやハウスメーカーさんに任せておけば大丈夫だと思いますが、新築予定の住宅用地を購入される際に、その土地のエリアがどの様な用途地域になっているのか、また、防火・準防火の地域なのか、などよく確認しておく事で、どんな建物を建てれば、土地が有効利用出来るか、など事前に検討出来るのではないでしょうか?

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲