不動産×行政書書士Blog

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不動産を『夫婦共有名義』にするメリット・デメリット

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、住宅ローンを利用して、不動産を『夫婦共有名義』で、所有する事のメリット・デメリットについて、考えてみたいと思います。

最近は、身近な友人知人なども含めて、離婚をされる夫婦が多い様に感じます。

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不動産の『共有名義』とは、一戸建てや土地などの不動産を取得するために、夫婦共同でお金を出し合って、その出資した割合に応じて、所有持分での登記を行う事です。

例えば、一戸建てを購入する際に、夫婦でそれぞれ物件購入全額の内、半分づつ出資した場合、それぞれ『2分の1』の所有持分で『共有名義』となります。

●『共有名義』にするメリット
不動産を『共有名義』で登記した場合、下記のような税制上の優遇があります。
例えば、夫婦共働きの場合に、『共有名義』にしてお家を購入すると、それぞれの所得に対して『住宅ローン控除』を受けることができます。
(住宅ローン控除とは、住宅ローンの毎年の年末残高の1%などを10年間(現在は13年間の延長措置もある様です)に渡り、所得税や住民税から減税されるという制度です。)
という事で、『共有名義』の場合は、住宅ローン控除が二重で受けられるため、減税額が多くなるという可能性があります。

●『共有名義』にするデメリット
しかしながら、不動産を『共有名義』にすると、下記のようなデメリットもあります。

不動産の所有者が、自分だけではないため、万が一、お家を売却しようと考えた場合でも、お互いの承諾がなければ、その不動産を、売却することはできません。
不動産を売却するときには、『共有名義』になっている方全員の承諾が、必要となります。

また、万が一、不動産の『共有名義人』の一方が、亡くなってしまった場合、亡くなられた方の持分は、相続の対象となります。
『共有名義人』の相続人が複数人いる場合は、時間が経てば、『共有名義』の人数が、どんどん増えていく可能性もあり、前述の不動産売却時などに、共有者全員の承諾が、得られなくなる可能性もあります。

上記の通り、不動産を『夫婦共有名義』にすると、住宅ローン控除などの税制上のメリットもありますが、万が一の売却などの際に、デメリットもあります。

特に離婚をした場合には、なかなか共有者の承諾が得られないこともあるため、購入する際には、『単独名義』にするか、『共有名義』にするかという点に関しても、よく検討する事が大事だと思います。

不動産を購入する時点では、将来、まさか離婚する事など考えない方が多数だと思いますが、『共有名義』で購入する際は、メリットだけではなく、デメリットもある事をよく理解しておいた方が良いと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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