不動産×行政書書士Blog

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〝住宅ローン控除〟2年目以降の年末調整よりも、1年目の確定申告を簡素化した方が……

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、『住宅ローン控除に必要な手続きの簡素化』についてのニュース記事を読ませて頂いて、感じた事を書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年11月30日(火)付、Yahoo!ニュースの記事より引用させて頂きました。
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「住宅ローン控除」残高証明の提出不要に 政府検討

 政府は、会社員の年末調整を巡り、住宅ローン控除に必要な残高証明書の勤務先への提出を不要とする方向で検討を進めています。手続きの簡素化で制度の利便性が高まることが期待されます。

 住宅ローン控除を受けるには、現行では2年目以降、借入先の銀行が残高証明書を送付し、会社員が申告書と合わせて勤務先に提出する必要があります。

 政府は、これを見直し銀行が直接、年末残高の情報などが入った書類を税務署に提出する方式に変更する方向で検討を進めています。

 手続きが簡素化され、制度の利便性が高くなることが期待されます。

 与党は来月10日までに取りまとめる、来年度の税制改正大綱に盛り込む方針です。

テレビ朝日
https://news.yahoo.co.jp/articles/6cd5625c58d3dd3ea14004a5ccc07a22b9e670ab
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会社員なら毎年の年末調整の書類の記載や会社への提出も面倒だと思われている方も多いのではないでしょうか?
ただ、住宅ローンを利用して、住宅を購入された方にとっては、年末調整時の〝住宅ローン控除〟の金額も大きいので、面倒な書類も頑張って作成されていると思います。
この年末調整時の〝住宅ローン控除〟に関する手続きの簡素化は良い事だと思います。

ただし、この年末調整時の手続きは、住宅ローン借入後、2年目以降に必要な事になっていて、金融機関から事前に送られて来る『残高証明書』を提出する様になりますが、正直言って、そんなに手間が掛かるという事でもありません。

会社員にとっては、どちらかと言いますと、借入の初年度の〝確定申告〟の方がよほど大変な作業になると思います。

僕自身、不動産関係の仕事をしているにも関わらず、当時〝住宅ローン控除〟に関して〝確定申告〟をするのは、なんだか物凄く面倒な気持ちになった事を覚えています。

税務署で確定申告書を貰って来て、記載して提出するのですが、下記の様な書類を用意しないといけません。
●源泉徴収票(住宅ローン控除を申請する年の分)
● マイナンバーカードまたは通知カードのいずれかのコピー
● (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
● 売買契約書・請負契約書の写し
● 登記事項証明書(土地・建物)
● 借入金の年末残高等証明書
● 耐震基準適合証明書など(中古住宅の場合)

一般の会社員なら、必要物を集めるのも大変です。また〝確定申告〟が初めてという方も珍しくありませんので、面倒に感じると思います。

そして、困った事に、1年目に〝確定申告〟を怠ってしまうと、〝住宅ローン控除〟を受ける事が出来なくなってしまいます。(間に合わなかった場合の救済措置はある様ですが…)

いずれにしましても、本当の意味での〝住宅ローン控除〟の手続きの簡素化の為には、この1年目の〝確定申告〟を簡素化して頂ければ良いのになぁと感じるところです。

最後に、来年2月に〝確定申告〟が必要な方は、早めの準備をしておきましょう。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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