不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

建物の解体をする時期はいつが良い?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、古い住宅が建っている土地を売ろうと考えられている方が、見栄えや購入希望者からのイメージを考えて、先に解体をしておこうと思った時に注意された方が良い事について書かせて頂きます。
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住宅用地として所有して来た宅地で小規模住宅用地【200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。】であれば、
固定資産税の軽減により、固定資産税の評価額が6分の1に軽減されます。(200㎡を超える部分は3分の1)
※つまり、更地の状態よりも、住宅が建っている方が、土地の固定資産税が安くなっているという事です。

ただし、市町村の固定資産税評価員は、その年の1月1日時点での土地の利用状況を確認します。
仮に前年の年末時点で、更地にしてしまっていると、その年の土地の固定資産税額は一気に上がってしまいます。(建物の固定資産税がなくなったりする兼ね合いもありますので、単純に固定資産税全体の額が6倍という訳では決してありません。)

更地にして、不動産会社に売却を依頼しても、即購入希望者が現れるとも限りません。
もし、売却をご検討される時期がちょうど年をまたぐ様なタイミングの場合には、僕は、その年の1月2日以降に建物の解体をされる方が良いと考えます。

それでも確実に翌年の1月1日までにその土地が売れるかどうかは分かりませんが、少なくとも1年間掛けて購入希望者を探す事が出来るので、気持ちに余裕を持てるのではないでしょうか。

解体更地にして売る事が前提であれば、少しタイミングに注意する事で、お金や気持ちの負担が減る事に繋がりますね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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