不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝重要事項説明〟が出来ない不動産営業マンとは⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、〝宅地建物取引士〟の資格を取得する事の重要性について書かせて頂きます。
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不動産の賃貸や売買の契約前の〝重要事項説明〟ですが、その名の通り〝重要〟なのは、言うまでもありません。

賃貸の場合は、借りるかどうか?売買の場合は、購入するかどうか?の判断や決断を消費者がする為に〝重要事項説明〟はあります。

対象の不動産に関して調査した内容について、不動産の事実関係や権利関係、取引条件、その他重要なものについて細かく〝宅建士〟が説明を行うと共に〝重要事項説明〟には〝宅建士〟の記名・押印が必要となります。

つまり〝重要事項説明〟を行う為には〝宅建士〟でなければいけません。

毎年人気の〝宅地建物取引士〟資格試験ですが、合格率は約15%程度です。
合格率だけで、難易度が高いかどうかを決める事は出来ないものの、不動産業界で長年働きながら、数年間試験を受け続けていたり、受験を諦めてしまっている方も非常に多いという印象があります。

宅地建物取引業法では、『事務所』に設置すべき成年の専任の〝宅地建物取引士〟の最低設置人数は、事務所の「業務に従事する者」(従事者)の数の5分の1以上と決められています。

一つの『事務所』に「従事者」が5名の場合は〝宅建士〟1名、「従事者」が6名の場合は〝宅建士〟2名が必要になるという事です。

〝宅建士〟の最低の人数は、上記の通りですが、皆様は、この人数に関してどの様に思われるでしょうか?

僕は、はっきり言って少な過ぎると感じます。
不動産は、高額な取引も多く、各営業マンが責任を持って、お客様(消費者)と接しなければなりません。

賃貸にしても売買にしても、お客様に申込だけ頂ければ、その後の〝重要事項説明〟に関しては、事務所内の〝宅建士〟に任せるという考えは、甘過ぎると思うのです。

私見であり、厳しい言葉かも分かりませんが、一定期間を決めて、必死になって〝宅建士〟の資格を取得すべき勉強をして、有資格者となれない者は、不動産業界から去って欲しいと考えています。

皆それぞれに資格試験に合格出来なかった理由はあるのでしょうが、〝不動産〟という特別な商品を扱っているという自覚を持って仕事をして欲しいと感じています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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