不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

重要事項説明は、何故〝重要〟な仕事なのか⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、当たり前の事かも知れませんが、不動産取引の〝重要事項説明〟の重要性について書かせて頂こうと思います。
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重要事項説明書を作成し、宅地建物取引業法に基づいた内容をお客様に説明する為には、宅建(宅地建物取引士)の資格が必要です。

この〝重要事項説明書〟ですが、不動産は専門性が高く、しかも高額な商品ですので、不動産知識に関する国家資格である宅建(宅地建物取引士)の資格を持つ者にしか作成することが出来ないようになっています。

そして〝重要事項説明書〟は、買主様が最終的な購入判断をするにあたって、重要な情報となります。
〝重要事項説明書〟の最大の目的は、『買主様の保護』という事になります。

〝重要事項説明書〟に記載されている内容は、下記の様な事です。
① 物件の所在地、種類、構造、床面積など
② 登記された権利に関する事項
③ 法令に関する事項
④ 上下水道・電気・ガスなど、インフラの整備状況など
⑤ 取引条件に関する事項
⑥ 契約の解除についての内容
その他諸々

これらの事を調べるのは、手間も掛かりますし、記載する内容については、責任重大です。

大手の不動産会社には、法務部の様な部署があり、そこで、契約書類などの作成から確認まで行っていて、担当の営業マンが、書類の作成をする必要がないという事もあり得る様ですが、本来は、担当した買主様の為を思うならば、やはり営業マン自身が、書類の作成まで出来る方が良いと思います。
(少なくとも、記載内容を全て理解している事が必要だと思います。)

不動産営業マンの中には、宅建(宅地建物取引士)の資格を保有していない方も沢山居ると思いますが、自分自身がきちんと資格を取得した上で、担当した買主様に対して責任を持って〝重要事項説明〟が出来る様になって欲しいものです。
重大な責任が生じる書類だからこそ、自分自身で書類の作成と、ご説明が出来る様に、最低限、宅建(宅地建物取引士)の資格取得を目指して欲しいものですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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