不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝低未利用土地〟は解消されるのか⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、地方都市の空き家や空き地に関する問題と、それを解消させる為の策などについて書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年7月29日(木)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースを引用させて頂きました。
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低未利用土地100万円控除、確認書交付は2,060件

 国土交通省は29日、2020年7月に開始した「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」の利用状況をとりまとめ、公表した。

 同制度は、空き地・空き家について利用意向を示す者への譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円を控除する、というもの。土地の有効活用を通じた投資促進、地域活性化、所有者不明目土地の発生予防などを目的としている。

 20年7~12月における自治体による低未利用地土地等確認書の交付実績は2,060件。全都道府県で公布実績があり、平均すると約44件であった。

 1件当たりの譲渡の対価の額は平均231万円。単独所有の場合は平均257万円(78%)、共有の場合は143万円(22%)だった。なお、交付件数のうち約2割は土地等が複数の共有であった。

 譲渡前の状態については、空き地が58%、空き家が25%。譲渡後の利用については、住宅が57%であった。所有期間については、30年以上保有している土地等が約6割であった。
https://www.re-port.net/article/news/0000066385/
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まず、低未利用土地とは、簡単な言葉で例を挙げますと、【空き地、空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地、管理を放棄された森林、一時的に利用されている資材置場、青空駐車場】などの様です。

日本の中でも、特に地方都市では、少子高齢化による人口減少や、中古物件が敬遠されがちな国民性なども影響して、空き家などが増加しています。

それを少しでも解消出来る様にと、一定要件を満たして譲渡(売買など)した際の所得税から特別に100万円を控除しますという制度があるのですが、上記ニュース記事は、その制度の利用状況をまとめて頂いています。

実際に、この様な低未利用土地を所有している方の中でも、まだまだ、この制度を知らない方も沢山いらっしゃるかと思います。
また、この様な制度があるからと言っても、どんなに価格を安くしても売れない様な不動産が存在するのも現実です。

休眠状態となった土地や建物の流通量を増やす為に、人口減少の流れを止める事は、個人的な努力ではどうしようも出来ませんが、僕達、不動産売買に関わる仕事をしている者として出来る事として、この様な特別控除を受けられる可能性があるという事を不動産所有者にお伝えして行く事も大切だと思います。

使用していない空き家、空き地が増えると、どうしても景観や治安の悪化が心配されます。

少しでも解消出来る事が、社会的にも必要とされていると思いますので、地方に住む者としては、真剣に取り組みたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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