不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

放置された〝空き家・空き地〟が少しでも減れば良いのですが…

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、全国的に問題になっている、所有者不明で放置されている空き家・空き地に関するニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年12月22日(水)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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所有者不明土地法の見直しに向け、年内最終とりまとめ

国土交通省は22日、第46回国土審議会土地政策分科会企画部会(部会長:中井検裕東京工業大学環境・社会理工学院長)を開催。「所有者不明土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ」(案)を検討した。

〜中略〜

管理不全土地については、全国共通の喫緊の課題となっている自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、とりわけ対応が急がれる「管理不全状態の所有者不明土地」への措置をポイントに据えた。管理不全状態を要因とする災害等の生命・財産に関わるような悪影響の発生を防止するため、市町村長による勧告、命令、代執行を可能とする制度を新たに規定することにより、市町村の条例では対応が困難な所有者不明土地に起因する“制度的なあい路”を解消すべきとしている。あわせて、2021年の民事基本法制の見直しにより創設された管理不全土地管理制度における市町村長による請求を可能とする特例設置も求める。
〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000067782/
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普段は、空き家や空き地を見ても、どうしようもないから放置しているんだろうなぁと感じるくらいでしたが、確かに近年の自然災害多発の状況を考えますと、放置された(管理不全状態)空き家や空き地がある事によって、二次災害に繋がってしまう事も考えられます。

例えば、最近は、毎年の台風の勢力もめちゃくちゃ強力になっていますので、空き家の屋根瓦が飛んで、人に当たったり、他の家を壊したりする事も考えられます。

また、雑草が生え放題の空き地には、家庭ゴミや産業廃棄物の不法投棄という事も考えられます。

そういった事を考えますと、市町村長による勧告、命令、代執行を可能とする新制度などは、急務だと感じました。

ただ、所有者不明の土地に関しては、相続などが繰り返された事によって、中には本当に、ご自身が所有者だと認識されていない方もいらっしゃるかと思います。

そういった方に、急に不動産の管理や処分の義務を押し付けるという事は、気の毒という他ありません。

そういった方を追い込むばかりでなく、自ら協力して、その土地を有効利用してもらおうと思う様な制度にしないと、この問題は、なかなか前向きに解決して行かない様にも感じます。

いずれに致しましても、放置された空き家や空き地は、見た目が悪いだけではなく、地域の方に実害を及ぼす危険性がありますので、官民が協力して、問題を解決していく必要がありそうですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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