不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝事故物件〟と呼ばれる不動産に対する考え方の変化

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝事故物件〟と呼ばれている不動産の今後の流通に関してのニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年6月7日(火)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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2030年、「事故物件」という言葉がなくなる?

 事故物件を専門とした買取再販事業「成仏不動産」を手掛ける(株)MARKS(横浜市中区)代表取締役・花原浩二氏は、室内・棟内で人が亡くなった“事故物件”について、消費者の捉え方が変化しているという。

 花原氏によると、2021年に国土交通省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表したことで、事故物件流通促進のための環境整備が進展。一般にも「事故物件」という言葉が広まり、最近では価格・家賃の安さに魅力を感じて事故物件に限定した部屋探しを行なう消費者も出てきたという。また、不動産市場全体での価格上昇に伴い、自然死であれば特殊清掃が入った場合でも一般の流通物件と大差ない販売価格で成約されるケースも見られるようになったという。

 そうした背景から同氏は、今後事故物件は当たり前に流通するようになり、30年には事故物件という言葉自体がなくなるのではないかと予測。一方でそれに向けては、不動産事業者が「正しい告知」を徹底することが絶対条件だとした。

〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000069298/
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僕自身は、霊を見たことがないので、これまで何度か、いわゆる〝事故物件〟と呼ばれる不動産の確認などをさせて頂いた時でも〝怖い〟という感覚はありませんでした。

同様に〝怖い〟から嫌と敬遠するのではなく、家賃が〝安い〟から借りたいという方が、最近は増えているのが肌感覚としてよく分かります。

少し前までは、賃貸物件所有者の中にも、自分の物件が万が一〝事故物件〟になってしまった場合、出来れば隠しておきたいと考えられる方も多かったと思いますが、現在の様にインターネットで誰でも何でもすぐに調べられる状況では、隠した状態で次の入居者を募集するリスクの方がすごく大きくなります。
不動産会社としても、入居希望者への告知義務に関して、ルールに基づいた仕事をしなければ、お客様からの評判が落ちてしまうので、変に隠したりする事例はかなり減っているのではないでしょうか。

〝事故物件〟と呼ばれる部屋になってしまう原因として、高齢者の一人暮らしが増えている事もあると思います。
家主にとって、高齢者の方がお住まいの場合は、特に元気に暮らしているかどうかが気になるものです。

今後は、アナログでもデジタルでも一人暮らしの方の見守りをする事が当たり前になってくれば、高齢者の一人暮しの賃貸お部屋探しも容易になるのではないでしょうか。

最後にもう一度、僕自身は〝霊〟を感じません。皆様は如何でしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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