不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

賃貸オーナーの〝安心〟につながる行政の対応を願います

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、『住宅を借りるのが難しい人に対して、入居後の生活支援を行う制度』について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2023年7月23日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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高齢者ら、住宅借りやすく 入居後の生活支援を充実 政府

 政府は、高齢者や障害者ら住宅を借りるのが難しい人に対して、入居後の生活支援を充実させる。

 大家が家賃の滞納や孤独死、周囲とのトラブルなどを懸念し、入居を拒むケースがあることに対応。就労支援や、必要な福祉サービスの利用に向けた取り次ぎといったサポートをきめ細かく実施し、大家が安心して貸し出せる環境をつくる。

 国土交通、厚生労働、法務3省が合同で今月に設置した有識者検討会で具体策を話し合い、今秋をめどに中間取りまとめを行う。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/b39c59e89730fbe9869139bb53c9e9f8fe14a9d4
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高齢者が賃貸住宅探しをする際に問題となるのが入居審査です。
賃貸住宅は年齢が上がるにつれて契約が難しくなるといわれています。
入居申込をしても借りられなかったというケースもあります。

高齢者が賃貸住宅を借りられない理由の多くは、賃貸オーナーが入居後のリスク(家賃滞納や孤立死による損害)を避けるためです。

ただ、日本人の平均寿命は上昇し、今後、高齢者の一人暮らしも増える見込みですので、本ニュース記事にある、行政の対応は重要だと思います。

入居するまでの間、入居者への支援を行なって、無事入居できたとしても、その後のフォローが無ければ、結局リスクが賃貸オーナーに残りますので、現在の支援制度では、賃貸オーナーの〝安心〟にはつながっていないと言えるのではないでしょうか。

特に、孤立死があった場合に、残された家財の片付けは困ります。
孤立死の遺品整理の義務があるのは『相続人』となりますが、相続放棄があったり、そもそも『相続人』を探せない様なケースも出てくると思います。

孤立死を未然に防いだり、万が一、入居者がお部屋で亡くなってしまった場合の行政手続きや家財整理を行政が責任を持って対応して頂けるのであれば、賃貸オーナーも安心してお部屋を貸すことができるのではないでしょうか。

貸す側も借りる側も安心が出来る制度が作れることを願っています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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