不動産×行政書書士Blog

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入居後のサポートは必須、国の支援を希望

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
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本日は、「住宅確保要配慮者」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年6月27日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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住宅借りづらい人、国が支援へ 入居後サポートで家主が貸しやすく

高齢者や障害者、ひとり親など、様々な事情から住宅を借りるのが難しい人が安心して暮らせるよう、国が支援を拡充する検討に入った。入居後も生活のサポートを受けられるようにすることで、家主側も住宅を貸しやすくなる。近く国土交通、厚生労働、法務省合同で検討会を設置する。

 対象となるのは、高齢者や生活困窮者、障害者、ひとり親、刑務所出所者などの「住宅確保要配慮者」。賃貸住宅を借りたくても家主から敬遠されるなどして入居が難しく、さらに入居後もサポートが必要な人が想定されている。

 検討会では、入居後も支援を受けながら暮らせる仕組みづくりをめざす。見守りをすることで孤独死を防いだり、家計管理を手伝うことで家賃を滞納しないようにしたりといった支援が想定され、担い手の確保が課題になりそうだ。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6467681
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これまでも、住宅セーフティネット制度など、「住宅確保要配慮者」への民間賃貸住宅への入居促進制度はありました。

ただ、登録された物件も少なく、現在でも賃貸住宅を借りたくても賃貸住宅オーナーから入居を敬遠されるという状態は、少なからず続いていると思います。

それは、これまでの制度では、契約後、お住まいされた後の入居者や賃貸住宅オーナーへのサポートが不十分だったことも原因の一つだったのではないかと思われます。

入居されて、しばらくはごく普通にお住まいされていても、何か、入居者の生活に変化が起こり、家賃の滞納が始まってしまったり、単身高齢者の場合、病気で外に出られなくなってしまったり、最悪、孤独死されるという心配もあり、賃貸住宅のオーナーにとっては、心配が尽きません。

こういった心配を抱えながらお部屋を貸し続けている賃貸住宅オーナーにとっては、継続的なストレスが掛かると思います。

賃貸住宅オーナーが、安心して「住宅確保要配慮者」に住み続けてもらえる環境作りを国が行って頂けると、これらの問題も解決するのではないでしょうか。

まず、国が、「住宅確保要配慮者」に対して入居期間中の見守りや保証、そして家賃補助の制度を充実させることが必要だと思います。
これにより、賃貸オーナーは、家賃滞納などのリスクを軽減し、経済的な安定を確保することができます。

そして、「住宅確保要配慮者」の入居に関する啓発活動を行うことが必要だと思います。
賃貸オーナーに対して、「住宅確保要配慮者」の入居によるメリットや支援制度について正確かつ具体的に情報を提供し、理解を促進して頂きたいと思います。

さらに、「住宅確保要配慮者」の入居を促進するために、インセンティブや税制優遇措置を提供すべきだと思います。
例えば、積極的に「住宅確保要配慮者」を受け入れる賃貸オーナーへの助成金や補助金などです。

これらの施策が実施されることで、賃貸住宅オーナーは「住宅確保要配慮者」の入居を敬遠することなく、積極的に受け入れることが期待されます。
国の施策が賃貸住宅オーナーに対してリスク低減や経済的なメリットを提供し、同時に「住宅確保要配慮者」に対して適切な支援や保護を提供することで、借りたくてもなかなか借りられない入居希望者、そして、空室過多で困っている賃貸住宅オーナーという2つの問題を同時に解決できるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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