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修繕積立金の増額幅の上限、決まっていれば不安は減りますね

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、分譲マンションの修繕積立金について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年2月24日(土)付、 Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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修繕積立金の増額幅に上限 分譲マンション、国交省方針

 国土交通省は、分譲マンションの所有者が管理組合に支払う修繕積立金に関し、段階的に増額していく場合、過度にならないよう上限を設ける方針を固めた。適正な修繕や積み立て計画の作成を求める。関係者が24日、明らかにした。27日に開く有識者会議に示し、3月中にまとめる考え。  

 修繕積立金は、将来の改修に備えて毎月積み立てる資金。積立金の増額方式を取るマンションは多く、引き上げには住民の合意が必要となる。

   国交省の方針では、長期修繕計画に基づき、必要となる積立金の総額を月ごとに割るなどした「基準額」の算出を求める。引き上げ額の上限は基準額の1.1倍とする。具体的には、基準額が1万円なら、段階的に引き上げても最終的な額は1.1倍の1万1千円に収まるようにする。  

 一方、マンションが売れるよう、当初の積立金の額を低く設定する販売業者もいる。購入時に、業者が金額を著しく低くするのを防ぐため下限も設け、基準額の0.6倍とする。購入時の金額が下限なら、増額は最大で約1.8倍となる計算。

https://news.yahoo.co.jp/articles/338f42204cd0fa9a065cad0ea3d94a148b253e1b

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修繕積立金は、マンションの建物や設備の老朽化にともなう修繕に必要な費用を各区分所有者が積み立てる制度です。

ただし、上記のニュース記事にもあります通り、新築当時に販売業者がマンションの販売促進のために『当初の積立金の額を低く設定する』ということを行なった結果、十分な積立ができず、後々、急激な値上げが必要になることがあります。

マンションは、築年数が古くなるにつれて、修繕が必要な箇所が増え、頻度も高くなり、修繕費用も高額になります。それを考慮すれば、新築当時から適正な金額の積立が必要になります。

上記のニュース記事に書かれた国土交通省の方針にある「基準額」が決まっていれば、将来、値上げされるであろう上限金額も予想できますので、各区分所有者にとっては、急激な値上げ等に関しての不安が減るのではないかと思います。

各区分所有者からの修繕積立金の滞納などが抑えられ、長期的な修繕を適切に行える様な制度になれば良いですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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