不動産×行政書書士Blog

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貸す側にもメリットがある〝改正住宅セーフティネット法〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、改正住宅セーフティネット法について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年3月8日(金)付、 株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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改正住宅SN法が閣議決定。入居前後の支援手厚く

 政府は8日、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」(改正住宅セーフティネット法)を閣議決定した。高齢者や低額所得者といった住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進・居住の安定確保を図るのが目的。

 単身世帯の増加や持ち家率の低下などを背景に今後、高齢者や低額所得者をはじめとした住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を求める需要がさらに高まることが予測される。一方で、賃貸人は孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等のリスクを懸念している人も多い。そうした状況を踏まえ、住宅確保要配慮者に対して、物件の紹介から入居後の見守り等の入居前後の支援を提供する「居住支援法人」などの協力を得ながら、安心して居住できる環境を整備する。

 法律案は大きく、(1)大家が賃貸住宅を供給しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備、(2)居住支援法人等が入居中サポートを行なう賃貸住宅の供給促進、(3)住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化の3点を柱とする。

 (1)では、賃貸人の死亡時まで更新がなく死亡時に終了して相続人に賃借権が相続されない「終身建物賃貸借」の利用促進や、居住支援法人による残置物処理の推進、家賃債務保証業者の認定制度創設などを規定。

 (2)については福祉事務所を設置する自治体が「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」を認定する制度の創設について明文化している。居住サポート住宅とは、居住支援法人等が住宅確保要配慮者のニーズに応じて安否確認や見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行なう住宅のこと。生活保護受給者が入居する場合は住宅扶助費の代理納付を原則とするほか、認定保証業者が家賃債務保証を原則引き受けることが定めている。

〜以下略〜

https://www.re-port.net/article/news/0000075153/

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貸す側の賃貸オーナーとしても、安否確認や見守りを徹底して頂いた上に、もし入居者に万が一のことがあったとしても、部屋の残置物の処理などを行なって頂けるのであれば安心感に繋がりますね。

また、家賃保証もしっかり行って頂くという前提であれば、更に安心できますね。

大都市と地方での違いはあると思いますが、現状の賃貸住宅経営は、築年数が古くなるにつれて空室が増える傾向にあり、空室を減らすために家賃を下げたり、リフォームをおこなったり、設備を付加するということを繰り返しています。新築当初に考えていた収益を継続して達成して行くのは至難の業なのではないでしょうか。

それならば、本当に住宅を〝必要〟とされている方に借りて頂き、安定した収入を得られるのであれば、住宅確保要配慮者への賃貸を前向きに考えられるのではないでしょうか。

借りる側にも貸す側にもメリットがある状況は、今後の社会にとって、プラスになると感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

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