不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝敷金〟〝礼金〟て何か⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸借契約における〝敷金〟と〝礼金〟について書かせて頂きます。

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最近は、賃貸で部屋を借りる際の初期費用を抑えて、借りてくれ易い様に〝敷金・礼金0円〟という物件も増えて来ていますが、まだ多くの物件では、契約の際に掛かる費用として準備が必要なお金となっています。
ただ、誰に対して、どういった意味で支払いしているのか、分からないという方もいらっしゃるかと思いますので、改めてご説明致します。

●敷金 
毎月の賃料など、賃貸借契約で生じる借主(入居者)の債務を担保する為の金銭です。
賃貸借契約締結時に借主(入居者)から貸主(家主)に支払われます。
※賃貸借契約が終了すれば、貸主(家主)は、未払いの賃料などを控除して、残額を借主(入居者)に返金しなくてはなりません。

●礼金
賃貸借契約締結時に借主(入居者)から貸主(家主)に支払われる金銭という意味では、〝敷金〟と同様ですが、こちらのお金に関しては、貸主(家主)は、賃貸借契約が終了しても借主(入居者)に返金する必要がありません。
※礼金の支払いに法律的な根拠はありませんが、民法の契約自由の原則に基づいて、当事者間で取り決める事が出来ます。

敷金については、返金されると説明しましたが、未払いの賃料があったり、契約時に原状回復費用の取り決めをしていた場合、それらを差し引くと、返金するお金がないという事もあり得ます。
また、返金の時期は、賃貸借契約が終了し、借主(入居者)が建物を〝明け渡した〟時からとなります。
借主(入居者)は〝明け渡し〟をしない場合は、返金を請求出来ません。

2月から3月に掛けては、引っ越しのために賃貸借契約の解約や部屋の明け渡しをされる方も多いと思います。
『立つ鳥跡を濁さず』ということわざもありますが、明け渡しをする際には、未払いの賃料などがない様に気を付けましょう。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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