不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産購入の時の〝登録免許税〟について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、土地や建物の登記をする時にかかる〝登録免許税〟について書かせて頂きます。

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マイホームなどの土地や建物を売買した時には、原則として、権利関係を明らかにする為に『登記』を行います。
この『登記』に対してかかる税金が〝登録免許税〟です。

不動産の『登記』とは、登記簿という公的帳簿に、その土地や建物の所在地や面積、所有者の住所や氏名、また、抵当権が設定されているなどの権利関係を明示する事です。
『登記』をする事で、法的にその不動産の権利を主張する事が出来ます。

不動産の『登記』で、代表的なものとして、お家を新築された時の〝所有権保存登記〟や中古住宅などを購入された時の〝所有権移転登記〟また、住宅ローンなどを利用する場合に不動産を担保にする時の〝抵当権設定登記〟などがあります。

〝登録免許税〟の計算式は、下記の通りとなります。
●固定資産税評価額×税率
税率は、建物の〝所有権保存登記〟の場合、原則0.4%ですが、軽減税率が、0.15%、長期優良住宅の場合は、0.1%となっています。
また、建物の〝所有権移転登記〟は、原則2%ですが、軽減税率が、0.3%、長期優良住宅(一戸建て)の場合は、0.2%となっています。
土地の所有権移転登記については、令和3年3月までは、1.5%となっています。

抵当権の設定に関しての〝登録免許税〟の計算式は、下記の通りとなります。
●借入金額×税率
税率は原則0.4%ですが、軽減税率が、0.1%となっています。
(上記の税率などに関しましては、一般的な数値を記載しました。記載に誤りがあった場合は、申し訳ございません。参考程度にお読み下さい。)

その他、一般的には、『登記』を司法書士にお願いする様になりますので、司法書士の報酬が必要となります。

〝登録免許税〟の他にも不動産を購入する際の諸費用は必要です。
物件そのものの代金以外に、諸費用がどれくらい必要なのか、購入検討時に概算を計算しておく事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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