不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産の〝権利書〟はきちんと保管出来ていますか?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

不動産を売却する際に必要な、登記済権利証(いわゆる〝権利書〟)ですが、長い年月保管しているつもりが、いつの間にか紛失されている方もいらっしゃいます。
本日は〝権利書〟の大切さと、万が一、紛失に気付いた場合に、売り渡しを続行する方法について書かせて頂きます。
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不動産の登記済権利証(権利書)とは、対象となる不動産の権利者であることを証明する書類のことです。
不動産を購入などして、自分の名義で登記した時に発行されます。
(※現在は登記所がオンライン化され、登記済権利証が新たに発行されることはなく、その代わりに、登記識別情報として12桁の英数字のパスワードが発行されます。)

この、いわゆる〝権利書〟ですが、一度取得した後は、使用する事は、ほとんどありません。
(不動産を売り渡して譲渡する時や、新たに抵当権を設定する時などに必要です。)

また、一度紛失や破損・汚損してしまうと、再発行をして貰うことは出来ません。

ですので、厳重保管が必要なのと、そもそも、どこに保管しているのかを忘れてしまう事がない様にしておく必要があります。

僕自身、不動産売買の際、売主様が、お取引前に必要書類準備の時に、『どこを探しても見つからない』というご相談を受けて、一緒にお家の中を探させて頂いた事もあります。

だいたいの場合、よく探せば出て来るものですが、どうしてもない場合は、お取引が出来なくなってしまうのでしょうか?

答えとしては〝権利書〟の紛失をしても不動産売買は行えます。

一般的には、司法書士先生の本人確認情報提供制度の手続きを依頼する必要があります。

本人確認は、司法書士先生が、実際に不動産所有者本人と面談し、運転免許証などの提示を受けて、本人確認を行い、本人確認情報の書面を作成します。
そして、提出された本人確認情報の書面の内容が適切だと登記所の登記官が認めてくれれば、登記が行えます。

手数料(5〜10万円程度が相場の様です。)は必要ですが、登記の専門家にお願いするのが、一番安心だと思います。

この様に、万が一〝権利書〟を紛失してしまっている場合でも、売買自体は可能ですが、手間や費用が掛かる事になりますので、くれぐれも大事に保管される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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