不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

トラブル回避の為には契約書の内容を整備すべき…

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸住宅の原状回復トラブルについて書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年10月5日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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マンション退去費用が「12万円」!?→メール1通で「2万円」に 26歳会社員がぼったくりを撃退 相次ぐトラブル「契約書確認を」

賃貸マンションの退去費の見積りで、12万円超という費用を請求され、見事1通のメールで2万円台に見直してもらった男性がいる。ぼったくられそうになったのは、ハウスクリーニング代の9万2千円。法律や条例を調べて、管理会社に論理的なメールを送ることで払わずに済んだ。

〜中略〜

国民生活センターには賃貸住宅の敷金・原状回復のトラブルは毎年1万2千件前後の相談が寄せられているといい、最近の事例なども紹介している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3cfe841cb002bef9918184a9ed27b1413f244bf7
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昭和から平成初期の頃は、賃貸住宅の原状回復や敷金の返金に関して、貸主優位だったと思います。

地域の慣習により違いはありますが、敷金を預けていても満足に返金される事がなく、場合によっては、敷金で足りない分を余分に請求される事もよくあったのではないかと思います。

令和の今は、空室過多の時代という事もあり、賃貸住宅に関しては、全般的に借主優位ですので、原状回復でトラブルが発生しても、なかなか貸主の理屈が通らなくなっています。

ただ、今回のニュース記事にもあります様に、折角ハウスクリーニングを借主負担と特約していても、有効な特約でなければ何ら意味がありません。
今回の場合は、ハウスクリーニングの〝金額〟を〝明記〟さえしていれば、トラブルにならなかった事例です。

今後、賃貸住宅ビジネスに関しては、ますます借主優位の時代になって行くと思われますので、貸主や管理会社も法律をきちんと学んで、理解した上で、契約書の内容を整備する必要があるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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