不動産×行政書書士Blog

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不動産売買契約書を紛失されている方は以外と多い

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。

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本日は、不動産の譲渡所得税などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。

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以下ーー内は、2023年11月4日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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税務署が厳しくチェックする「不動産トラブル」、知らないと大損する話

〜中略〜

● 不動産の購入価額がわからなくなった場合  皆さんは、ご両親が現在住んでいる不動産を、ご両親がいくらで購入したか、おわかりになりますか? 「なんとなくはわかりますが、正確にはちょっと……」という方がほとんどだと思います。

 ただ、故人が購入した金額がわからないと、譲渡所得の計算ができません。その場合、非常につらいルールが適用されます。

そのルールの名は、5%ルール。これは、購入金額がわからなくなってしまった場合には、「売った金額の5%を購入金額とみなして譲渡所得の計算をしなければいけない」というルールです。  

 ・父から相続した不動産が1億円で売却できた

・しかし、父がいくらでこの不動産を買ったのかは完全にわからない  

 この場合、売却した金額1億円の5%にあたる500万円が購入金額と扱われます。その結果、1億円から500万円を引いた9500万円が譲渡所得になり、ここに20.315%の税金がかかりますので、2000万円弱の税金を払わなければいけません!

 「父はそんな安い金額で買ったはずはない」という声が聞こえてきそうですが、残念ながら国が定めたルールですので仕方ありません。  

購入時の契約書などが残っていれば過去に購入したときの金額がわかるのですが、捨ててしまうと金額を明確にすることはなかなかできません。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e36ebe043ff1772930ebe8f71f384ebfedf0765c

ーーーーーーーーーー

一般的に、不動産を購入する時には売却することや相続することまで考える方は少ないかと思います。

そして、1年や2年前のことであれば、書類をどこに保管したか覚えていると思います。

ただ、20年、30年と経過した後に売却や相続の話題になった時に、当時購入した時の売買契約書や建築図面などの保管場所を覚えている人は珍しく、場合によってはもう処分してしまわれている方もいらっしゃいます。

親やもっと先代の方が購入した不動産になりますと、権利証が見つかったという方はまだましで、権利証さえどこに行ったかわからないという方もおられるのが現実です。

不動産会社の立場から言いますと、購入当時の契約書や建築図面などは、物件を売却する場合にはすごく役に立ちます。

譲渡所得税に関しましては、現在自分がお住まいになられているなど居住用の財産を売られる場合などは、3,000万円の特別控除が受けられたりしますが、確定申告を行う時に不安があったりご不明な点がある場合は、税理士の先生にご相談された方が良いですね。

いずれにしましても、相続のことを考えますと、この様な書類や預金通帳、生命保険の書類など、自分の資産に関するものは、どこにあるのか事前に家族にお伝えしておくと、遺された家族が困ることもないのではないでしょうか。

不要なものは無くして、必要なものは決まった場所に保管しておくことが大切ですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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